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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2.の回答補足です。
会社勤務は社長とか上司の指揮命令下の下で仕事をするのが当然です。就業時間、就業場所、業務の内容は自分で勝手に決められません。会社の命令に従って労務を提供するわけですから、この方の場合は労働者であることは明白です。そして、提供する労務の報酬として給料を貰うのです。ボランティアは労務を提供するに際し、自分の意思で自由に出来ます。その違いです。確かに何人もどう契約するかは自由です。役所は民事不介入です。しかし、本採用されたら見習い期間中のただ働きをカバーするような約束でもあればまだしも、契約にあたりただ働きを強制するか脅迫するとかで決めた契約は無効です。
本人が自分を売り込むために、自ら申し出たのならやむを得ないでしょうね。どちらにせよ、違法かどうかは本人が訴えるかどうかですから。
もし、訴えたら違法と判断される可能性が高いと私は思うわけです。なぜなら、訴えるということは、本人が同意していないからです。
No.2
- 回答日時:
労働基準法は労働者の保護の法律です。
そしてこの法律で保護される労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています(労基法9条)をいう。したがって、無給の人は労働者ではないから、この法律では保護されません。しかし、本採用を予定しての試用期間なら、社会通念から言っても労働者とみなせるのが相当ですから、最低賃金法が適用されるかも知れません。また、無給というのは民法の「公序良俗」に違反すると思います。それにしても、本採用をちらつかせながら「見習い」と称して無給で働かせようとすのは、相手の弱みに付け込んだ悪質なやり方ですね。
最も契約は自由ですので、あなたが自ら申し出て無給で仕事ぶりを見てくれといった場合には、行政が立ち入る余地は無いともいえますが。
出来たら労働基準監督署に相談して、実状をありのままに話して相談するのがよいでしょう。
naocyan226さんありがとう御座います!
無給の人は労働者にならないのですね。
法律は取り様によってひっくり返される事があるので絶対とは言えないのが弱点ですよね。
私自身が無給で働いているわけでは無いのですが(本音、労働基準監督署に相談したいくらい法外な給与ですが;;)とても参考になりました。ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
「幸せのちから」というのは見ていませんが、状況的には当然労働基準法違反です。
まぁ、しかしいまだに徒弟制というか、修行という概念の残る職業がありますし、ほとんど給料が出ないことにお互い納得している、という業界もあるにはあるんでしょうね。
労働させているのにボランティアということはありえません。それが通るのなら労働基準法なんていりません。
ちなみに見習い期間中というのも法的な根拠はなく、試用期間、見習い期間といっても一般の労働者と同じに扱われます。パートに関しても基本的には同じです。(労働時間、契約期間がごく短い場合保険の適用など例外あり)
RGB127さん、ご回答ありがとうございます!
そうなんですよね、まだまだ師弟概念がある職人的職業などでは「働かせて貰えるだけありがたい」という考えがあり、無給ないし雀の涙程の給与でも文句が言えない所がありますね。
見習い期間というのには法的な根拠が無いのですね。法律と人間同士のやりとりはまた別、といった感じがしますね。
ご意見ありがとうございました。
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