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小さなお店の店長をしています。
現在は完全に週休2日です。
最近、売り上げが下がっており、もしかするとオーナーから週1日休みにしろと言われる可能性があります。
けれども、私はお金を貯めたいので休日もアルバイトをしており(会社で禁止はされていません・・・とくに会社にはアルバイトをしているとは言っていませんが)、週1日休みになるとアルバイトの日にちが減るので困ります。


もし会社から週1日休みにしろと言われた場合、断ることはできるのでしょうか?


ちなみに正社員という肩書きではあるのですが社会保険、雇用保険などは加入しておらず、アルバイトと何が違うのかわからない雇用条件です。
ボーナスはありません。
売り上げが伸びたところで、会社の都合で昇給するのは来年の7月です。
入社時の募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。

A 回答 (6件)

ran1013さん、この会社の労働条件は、何により規定されているのですか? いずれにしても労働条件の不利益変更ですから、基本的には、ran1013さんの同意が必要です。



ran1013さん達の同意が無くても、変更することが合理的で社会的にも容認される場合には、就業規則を変更することにより、認められる場合があります。

いずれにしても、労働条件の変更即ち休日の削減はオーナーの一声でできるものではありません。同意するか認めざるを得なくなるまでは拒否できます。

〉入社時の募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。

最初にも聞きましたが、これって何で示されていますか? 1日の法定労働時間は8時間です。8時間を超えれば、割増賃金を支払うと労働条件通知書等で明示されていますか? どうも基から労働基準法を守らないオーナーのような気がします。

繰り返しになりますが、休日の削減は納得できるまで拒否する。このスタンスで良いと思います。
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この回答へのお礼

募集要項には労働時間は記載されておらず、お店の営業時間だけが記載されていました。
ちなみにお店のホームページ内での募集です。
面接時に労働時間を聞かされ、拘束時間が長いので迷いましたがそこで働きたかったのでOKしました。
割増賃金の話などは一切聞かされていません。

休日の削減を拒否する権利は私にあるのですね。
安心しました。

休日出勤を断った場合、解雇になることはあるのでしょうか?
また、そのような理由で解雇する場合、会社側がとるべき対処というのはあるのでしょうか?(給与など)

お礼日時:2011/10/12 10:16

>休日出勤を断った場合、解雇になることはあるのでしょうか?また、そのような理由で解雇する場合、会社側がとるべき対処というのはあるのでしょうか?(給与など)



解雇するにはそれなりの正当性がなければこちらも認められません。あくまでオーナーがごり押しして来ると裁判で決着をつけなければならなくなるかも知れません。損害賠償金や慰謝料等の補償金の支払を請求することも可能です。なお、裁判の前に労働局の「あっせん」を利用する手もあります。オーナーが不当解雇する場合でも最低30日前の解雇の予告(または解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払)をしなくては労働基準法に違反することになります。

民事上の正当不当の争い及び労働基準法違反の問題になる可能性もありますので、あらかじめ所轄の労働基準監督署の総合労働相談コーナー(労働局の総合労働相談員がいます)で相談しておくことをお奨めします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。
強引な解雇というのはおそらくないとは思いますが、もし解雇宣言をされる可能性がある場合は
こちらも労働基準監督署に相談しておこうと思います。

お礼日時:2011/10/16 12:45

断ることはできます。


一方、雇用者側は合法的に解雇することもできます。
業務上支障をきたすので新たな店長を雇用するでしょう。貴方は店長ではなくなり、さらには解雇に至る可能性もあるだけです。
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この回答へのお礼

合法的に解雇とは、例えばどのような形で解雇になるのでしょうか?
いきなり明日からクビでお給料も今日までしか払わないってことはないですよね?
こちらは最初の契約どおりに仕事をしている訳ですし・・・。

お礼日時:2011/10/12 10:08

断ることはできます


しかし 断った以降 どのような結果になるかはなんとも言えません
(不法行為でなければ、配置転換や契約延長の拒否も問題にはなりません)
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この回答へのお礼

断ることはできるのですね。
それを聞きたかったんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/12 10:06

 


>募集要項は週2日休み、1日11時間労働でした。
これを越える勤務は断固拒否しましょう、貴方には拒否する権利があります。
一度、了解してしまうと契約内容の変更と取られて、週休1日が普通になってしまいますよ。
 
 
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この回答へのお礼

拒否する権利はあるのですね。
それを聞いて安心しました。
了解すると契約内容の変更と取られるとは・・・怖いですね。
会社からの勤務内容変更の要請には慎重に対応したいと思います。

お礼日時:2011/10/11 00:11

ここにわざわざ質問してもなんの意味もなし、無駄なだけです。


他人の勤務先のことなど分かる訳なし、それでも店長とは恐れ入りました。
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この回答へのお礼

法律的に私に断る権利があるのかどうか聞きたかったので質問しました。

お礼日時:2011/10/11 00:09

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