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あくまで仮の話ですが、会社側が雇用契約書を作るのを忘れていて数年経ってしまった場合、何か会社側に法的なペナルティはあるのでしょうか?
会社側と対象となる従業員との間には、その数年間は賃金のトラブルは無く、一般的な保険等も法の範囲で加入していました。

数年経ってしまった今、遡って雇用契約書を作る場合、会社側、従業員側で注意しなければならない事って何かありますか?

具体的な質問内容は、

1、会社が受ける法的なペナルティ
2、遡って契約書を作る際の注意点

の2点です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>あくまで仮の話ですが、会社側が雇用契約書を作るのを忘れていて数年経ってしまった場合、何か会社側に法的なペナルティはあるのでしょうか?



>1、会社が受ける法的なペナルティ

ないでしょう。“口頭”でも契約はできます。
但し、私の専門分野では労働条件の明示と言うのがあって、労働契約の締結に際し、賃金・労働時間等は書面を交付しなければならないことになっています。ペナルティもありますが、今から(特別に遡ることもないと思います)書面を交付して労働条件を明示すれば問題ないと思います。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 以下省略
労働基準法第120条  
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 ・・・、第15条第1項若しくは第3項、・・・までの規定に違反した者

>2、遡って契約書を作る際の注意点

双方が合意(例えば従業員に今までより不利益な事項を入れれば従業員は納得しないでしょう)したものであれば、特別の注意点はないと思います。“口頭”契約を確認する感じで作成すれば良いのでは。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答、ありがとうございます!

お礼日時:2007/04/14 15:17

ペナルティはありません。

実際の勤務実績に基づいて誤りのないよう作成します。それを縦に請求されたらもともこもありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ただ、「縦に請求される」とはどう言う意味でしょうか。
勉強不足で済みません。ご回答願います。

補足日時:2007/04/09 20:46
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