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16歳。高校2年学生です。

僕は飲食店のアルバイトをしています。
「労働時間」は1日で8時間まで。
8時間労働するときは「休憩時間」を1時間以上とらないといけないので1時間休憩します。
「拘束時間」は「労働時間」と「休憩時間」を合わせた時間なので9時間になります。
シフトは週で変わりますが12時~21時(24時間表記)で、労働時間8時間、休憩時間1時間、拘束時間は9時間です。
ですが、11時~21時で、労働時間8時間、休憩時間2時間、拘束時間10時間の時があります。

僕の親は「拘束時間が9時間を超えてはいけない。労働基準法で決まっている。」と言います。
ですが、僕が調べた限りそのような事は見つかりませんでした。労働時間8時間なら休憩時間1時間以上をつけることは絶対ということはありました。

皆様に教えて欲しいことは
「拘束時間は9時間を超えていいのか?」
「僕の親は勘違いをしていたのか?」
ということです。

皆様、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



拘束時間といのは#3さんがおっしゃるとおり労働基準法にはその規程はありません。ただし自動車運転者の労働時間については厚生労働省の告示で「拘束時間」についての記述があります。この拘束時間は休憩時間もふくめます。この拘束時間という用語は自動車運転業務以外でも使用するのは一般的によくあります。

一方、労働時間については、労働基準法で一日8時間、週40時間と定められています。これ以上の時間は基本的に違法ですが、労働者の過半が組織されている労働組合または労働者の過半を代表する者と労使協定を締結すれば例外的に認める(労働基準法38条に定められているので36協定といわれます)というのが、労働基準法の基本的立場です。

親御さんは、おそらく労働時間8時間+休憩時間1時間で拘束時間は9時間、だから拘束時間が9時間を超えることは違法だとおっしゃっているのでしょう。ですがさきほど述べたように36協定があれば労働時間は8時間以上は可能ですし、休憩時間だって2時間にしてもなんら違法ではありません。したがって拘束時間9時間には何の意味もありません。

ですから
「拘束時間は9時間を超えていいのか?」
「僕の親は勘違いをしていたのか?」
のご質問については、拘束時間は何の意味もないし親御さんは勘違いをされていると回答させていただきます。

それよりも気になるのは、長期休暇期間中でしたらいざしらず、毎週とかにされていらっしゃいませんか。高校生の間はやっぱり勉強することが一番です。アルバイトも勉強に支障がでないようにほどほどにしてくださいね。
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労基法は32条2項です。

まず拘束時間の定義など労基法にないし、親の誤解です。

労基法の8時間は、1日の正味の労働時間です。それには休憩時間をふくまず、いつでもとりかかれるよう休ませていても待機させている時間を含みます。

拘束時間といわれているのは、始業から終業時刻までの時間を便宜上いいふるされている用語にすぎません。休憩時間の拘束性がどうのというのを持ち出しても本件質問に意味ないです。
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休憩時間は拘束時間ではないです


自由に外出できないと休憩時間と認められません
管理上、上司に報告の義務は発生するかもしれませんが
(だって、ふつうの会社の場合、昼食を外で外食ということがあるでしょう)
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>すこし間違っています。


6時間を超える労働の場合は45分以上
8時間を超える労働の場合は少なくとも1時間となっています。
会社によっては、15時にお茶タイムなどありますが、そういうところで
1時間超えの休憩を与えられているとも言えます。

例えば夜勤などで半日、、という場合は1.5~2時間は与えれられていることになります。
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