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 警察官との関係について質問です(『刑事』という用語のほうが正しいのかもしれませんが・・・)。

 例えば、街角で私が警察官から職務質問をされたとします。このとき、私は職務質問を拒否できるのでしょうか(すなわち『面倒くさいので嫌です。』とスタスタ歩いていってもいいのでしょうか)。

 また、路上で検問を受けて止められ、免許証の提示を求められたときなどに、それを拒否できるのでしょうか(すなわち『邪魔なのでどいて下さい。』といって走り去ってもいいのでしょうか)。

 ここで、「いいのか」というのは、「刑事的な罰を受けないか」ということです。

A 回答 (1件)

警職法二条に、職務質問についての規定が有ります。


(質問)
第二条
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

職務質問に答えるかどうかは本人の自由で、拒否することが出来ます。
又、そのために刑事罰は受けません。
但し、暴力で抵抗すると公務執行妨害で現行犯逮捕されます。
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この回答へのお礼

 おぉ、分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/04 08:33

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