
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
面積は関係します。
固定資産税の計算方法は複雑なのですが、その計算過程に面積を基準として課税標準(税額の計算の基する額)を安くする特例を受けられるかどうか、どのくらい安くするかを判定する箇所があります。
難しいことは抜きにして計算の仕組みから単純に考えると、200m2(小規模住宅用地)を”超えた部分”の課税標準は小規模住宅用地の場合の倍になります。全部ではなく、”超えた部分”です。質問者三の場合、微々たるものではないでしょうか。
・非住宅用地・・・・特例なし
・住宅用地・・・・・課税標準を非住宅の場合の1/3にする
↑ 2倍になる
・小規模住宅用地・・課税標準を非住宅の場合の1/6にする
あと、「新築住宅の減額」の対象になるかと思います。
詳しくは市区町村(東京23区は東京都)の役所にご確認ください。
No.2
- 回答日時:
固定資産税には住宅用地についての課税標準の特例措置があります。
小規模住宅用地(1戸あたり200m2以下の部分)
課税標準は評価額の6分の1
一般住宅用地(200m2超の部分)
課税標準は評価額の3分の1
なお、住宅用地であるかどうかは1月1日現在における住宅(自用、貸家、アパート、社員寮等を問わない)の存在により判定されます。
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