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日本では公信力が認められていませんが、民法制定過程においてなぜ認めないとしたのか。その歴史的背景などを教えていただけるとありがたいです。
対して、外国にはドイツなど登記に公信力が認められている国もありますが、そういったところではどのような理由から公信力が認められていったのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

 ようするに、日本の登記制度には信頼がおけないからです。



 信頼が置けない理由は、登記官らに、「本当の権利移転なのかどうかなど」の調査を行う「権限がない」・・・ などと、表面をサラリと撫でたていどのもっともらしいことを裁判所は言っていますが、権限がないなら法律で権限を与えればよいのです。

 権限が与えられない理由、与えてはならない理由がある、と思われます。

 それはなぜか、残念ながらそれを解明した本を読んだことがありませんが、私は、もともと日本の登記制度がいい加減だったからだと思いました。

 某国のように、論理的作り上げたものではなく、自然にできあがった、いい加減な制度をそのまま土台にしてできた制度が日本の登記制度。もともと信頼性がなかったから、途中で信頼性を与えるようなことはかえって危険だと思われたのだ、と、私はおもっていましたけどね。

 しかし最近の社会保険庁に見られる、公務員のいい加減さ(特に社会保険庁に無責任・無能な者が集められたわけではないと思う)を見ると、調査権限を与えられなかったのは、むしろ当然だったかな、と思えてしまうのですが、どうでしょう。質問者さんは、ああいう人たちに調査権限を与え、できあがった保険料帳簿に公信力を与えることを、どう思いますか。

 帳簿・登記に公信力を与えるということは、「帳簿・登記に書いてないから、貴方は保険料を払わなかったのだ!問答無用だ!領収書を持ってきても認めない。反証は許さない!」と言わせることですからねぇ。
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仰るとおり、登記には公信力がありません。


以前は、絶対的なものだったようですが、最高裁判決(判例)で公信力が否定されました。

次の理由です。

1.不動産は、動産と異なり財産的価値が大きいため、取引関係に入った者の保護よりも、真の所有者の権利者の保護を重視する。

2.日本では、外国で認められている「登記官に、申請された登記の内容の審査権限」が存在しない。
公信力がある場合、虚偽の登記申請が行われた場合「真の権利者を保護する事が出来ない」。

今でも、登記簿上の所有者と真の所有者が異なる不動産が多いですよ。
最近も、詐欺グループによって「真の所有者が知らない間に、所有権移転登記」を行っていた事件がありましたね。
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