No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最近、知的所有権に対する関心が高まっているのは良いのですけれど・・・。
そのあたりで、何か勘違いしている人が多いので、一言。例えば、富士山を撮影します。まあ、富士山はおおかた国有地なので、肖像権はないとします。
この富士山を撮影した写真には、たしかに撮影者の著作権は存在しますが、よくある撮影ポイントで、ありきたりの写真では、その写真を二次利用しても、どの写真を複製したのか立証は出来ません。もちろん、だから複製自由だということではなく、独自の知的所有権を立証できないと言うことです。
知的所有権とは、そこに個人でしか表現できない個性や工夫があるものを、未承諾で使用した場合、知的所有権、つまり、財産権の侵害になるということです。「財産権の侵害」ここが重要です。単に複製することではなく、複製することによって、著作者が当然受けるべき金銭を受けとることが出来なくなる。この財産権の侵害が生じたときに初めて、著作権侵害となるのです。
著作権の中に、「複製権」という条項がありますが、複製であることの明かな証明と複製されることによっての損害が立証できなければいけません。
質問者様の「商品写真」が明らかに某カメラマンが撮影した者であるのか、あるいはだれでもそのように撮影することは可能なのか、そのあたりが問題となります。
そして、著作権とは、現在は、あくまで現在は親告罪ですから、著作者の財産権を侵害したときに発生し、その侵害に対する訴訟を起こして初めて著作権の侵害になるということです。
結論として、何処にでもあるような写真については、撮影者は著作権は主張しないでしょう。著作者が異議申し立てをしないかぎりは、著作権侵害とはなりません。その商品写真と同じアングルで自分が撮影したと主張すればいいのですから。
商品の肖像権は、製造した会社によります。その商品の写真が掲載されることによっての製造会社に不利益がなければ、不問でしょう。
おそらく、質問者様の聞きたいのは、法律上の解釈だけでなく、実際のことについてだとおもわれますので、「不問に付される」場合が多いと言うことで、お答えしました。
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