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出会い系サイト等で利用者(相手)へ玩具の男性の局部写真を送付した場合、サイトの管理会社(経営者)は送付した利用者に対しわいせつ物図画頒布財または、公然わいせつ陳列罪で訴訟など起こすことは出来るのでしょうか。またそういった法律に触れた利用者からサイト内で定められている利用規約に従い罰金を取ることはできるのでしょうか。
教えていただきたいと思います。

A 回答 (2件)

玩具の男性の局部写真?


いわゆる大人の玩具のバイブのことでしょうか?
それともサポートッグッズかな?

どちらにしても、男性器そのものでなく、あくまで玩具ですので
しわいせつ物図画頒布罪や公然わいせつ陳列罪には該当しないと思います。

ただ、サイトの規約違反として退会処分になる可能性が強いですが、それも送付された相手からの申告次第ですね。
基本的に、どんな画像であれ、希望しない物を送付する行為はいただけません。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり、どんな画像であれ送られ方は迷惑ですね。
勉強になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2007/06/10 13:12

その辺の罪名なら送付された方が被害届けを出すという前提のお話です。

刑事でするなら管理会社側からは威力業務妨害とかそっちの方では?
罰金云々の話は民事でなら幾らでもできます。請求だけは。
罰金の額などについてはあらかじめ契約書でも結んでいてそれが社会通念上妥当なものであれば、おそらく簡単に認められる可能性があります。ただ利用規約にあるからと言ってそれが全て認められる訳ではありません。相手も訴訟をおこしてくれば、果たしてどの程度が妥当な金額であるかとかで揉めることになります。裁判までやれば両者とも結果的に赤字になることは確実ですので、相手がごねだしたら適当なところで折り合いをつけるしかありませんし、それもやはり法的に根拠のある方式で行うことになるでしょうから、裁判ほどではないにしろ、やっぱりコストはかかります。
罰金を取るのではなく、あくまでも請求できる権利は幾らでもありますから、どうされるかは好きにしましょう。まずは弁護士にでも相談されてください。相談だけなら最低で5000円程度から可能です。
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この回答へのお礼

きめ細かなアドバイス有難う御座いました。
知人が今件に似た事象で困った者がいたので早速教えてあげたいと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/06/10 13:09

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