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最近,SRI(社会貢献)に力を入れている企業などの角封筒の下に,切り取って使える「定型の封筒」が余白の再利用として印刷されているもものがありますよね。私がみたのは島津製作所やパイオニア(多分)の封筒にそのような機能がついていて,自分で切り取れば封筒として使えるようになっていました。文章で書き表しづらいので上手く伝わるか心配ですが・・・。
あのアイディアには何か「特許」のようなものが申請されていて使用するに当たって許可を必要とするのでしょうか?素晴らしいアイディアだと思うのですがご存知の方教えて下さい。

A 回答 (1件)

もう25年近く前のことですが、京都のある和菓子屋さんの包装紙で、裏面に封筒の型紙が印刷されていてそれを切り取ってのり付けすると定型の封筒として再利用できるというものがありました。

ちゃんと「資源愛護のための再利用封筒です、失礼をお許し下さい」とまで印刷されていました。今でこそ特段驚くアイディアではありませんが、それを25年前に実践していたことに先見の明を感じますね。
さてご質問の特許に関してですが心配は無用です。(絶対とまでは言い切れませんが、とりあえず以下をお読み下さい)
特許は「出願時に既に世の中で公然実施されているもの」に関しては取ることができません。ですから「裏側に型紙を印刷し、それを切り抜いてのり付けすると封筒として使えることを特徴とする包装紙」という発明を今から出願しても特許は取れません。
では包装紙でなくて角封筒なら特許を取れるか、というと特許庁の審査において「(既に公然と実施されている、例えば冒頭の和菓子屋さんの)包装紙のアイディアから容易に類推可能」とされまず間違いなく却下されるでしょう。特許の用語では「進歩性がない」といいます。ですからyopiyopiさんが見かけた封筒の会社が「型紙が印刷してあって切り取ってのり付けすると定型封筒として使える角封筒」の特許を取得している可能性は限り無くゼロです。
では冒頭の菓子会社がひょっとすると特許を取得していてそれに触れる可能性は、というとこれもゼロです。特許は出願から最長でも20年で権利が切れるからです。
ですから
(1)冒頭の和菓子屋さん・・・仮に特許を取っていたとしても、既に権利が切れている。
(2)yopiyopiさんが見かけた企業、あるいは第三者・・・特許取得は不可能。(出願時点で公然実施、またはそれから容易に類推可能なので)
のいずれも特許の権利は持っていないことになります。
よってこのアイディアは自由に使えると考えてよいでしょう。
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この回答へのお礼

ところが,その企業にも聞いてみたところ,> 弊社の特許ではございませんが、栃木県の方が特許として出願されているようで、利用にはやはりロイヤリティが必要なようです。公開番号は、特開2001-122287でした。とのことでした!この栃木の方が心の豊かな方で,ご自分で特許権をお持ちになって二束三文でこのアイディアを世にリリースされている事を祈ります。
京都の和菓子屋さんの情報などもありがとうございました!

お礼日時:2002/07/08 09:10

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