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権利調査について質問です。

(質問)以下の状況において、製品Xは問題特許1~3と権利関係を有するか否か。
製品X: 物Aを搬送する搬送装置であって、機構aおよびbを具備する装置。
問題特許1:物B搬送用装置であって、機構aおよびbを具備する装置。
問題特許2:物Bを搬送するための装置であって、機構aおよびbを具備する装置。
問題特許3:物Bを搬送することを目的として使用される装置であって、機構aおよびbを具備する装置。

(私見)
(1)問題特許1および2について
 製品Xは問題特許1および2と権利関係を有しないと考えます。なぜなら、「物B搬送用」、「物Bを搬送するための」という表現が装置の具体的構造を限定していると考えられるからです(審査基準でいう「クレーン用フック」の考え方)。
(2)問題特許3について
 他方、製品Xは問題特許3と権利関係を有すると考えます。なぜなら、「物Bを搬送することを目的として使用される」は、装置自体の具体的構造を限定しているとは考えられないからです。それとも、特許権者自身が使用目的をクレーム上で限定している以上、物Aを搬送している限り、製品Xは権利関係を有しないと判断してもよろしいのでしょうか?

 また、上記判断は、日本国における権利調査をイメージしておりますが、例えば、米国では異なる解釈がなされるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あるイ号物件(製品X)が、特許発明の技術的範囲に含まれるか否かは、具体的に対比しても判断が分かれる部分が多々あるのに、そのような抽象的な記号でとても論じることができるものではありません。


物A搬送装置と物B搬送装置とが全く異質な装置であればいずれの場合も非侵害となることもあるでしょうし、相互に転用できるような場合はいずれの場合も侵害となることもあるでしょう。その他、具体的事案により多用な判断が入り込みます。
なお、審査基準は、出願された請求項に係る発明が特許性を有するか否かの判断基準であり、具体的なイ号物件が特許発明の技術的手段に含まれるかの判断基準ではありません。
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