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ゴルフのパター用グリップの特許出願をしました。ネットで販売することを考えているのですが、まずは試作品を作って製品化を図りたいのですが、ゴム製品の場合、型にお金が掛かるようなのですが、最も安く試作品を作る方法はないでしょうか。又、大体いくら位で出来るものでしょうか。

A 回答 (2件)

まだ製品化をしていないならば、意匠法第14条の秘密意匠に登録すべきです。

これをすると意匠登録され、3年以内秘密に出来ます。もし、特許を取得した場合、その特許が、他の人や会社にばれて、先に製品化された場合、特許法第79条先使用より、他の人や、他の会社は通常実施権(特許を実施する権利)を持ってしまいます。本当ならば、特許法79条は、誰かが先に、特許を出願していることを知らずに、製品化した場合のみ適用されますが、大体は製品化しなかった人の模倣です。誰かの特許を見て、製品化したと、証明することは、難しいです。問題なのは、意匠法と特許法は違うという事。特許は発明であり、意匠はデザイン性です。グリップの形に、特徴があるならば、意匠登録できますし、特許を受けれた場合は、実用新案も、まず、受けれます。実用新案は、特許法と似ており、登録料は特許法よりも安いときいたことがあります。いずれにしても、特許のプロである弁理士に相談するべきです。
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この回答へのお礼

syataruさんありがとうございました。  意匠登録の件は大変参考になりました。当初は出願と同時にすぐにでもメーカーに交渉しようと思っており、自分で製品化をすることは考えていなかったのですが、個人でしかも特許権の取得前ではメーカーは相手にしてくれないし、最悪アイデアを流用されてしまう場合もあるようなことを聞きました。審査請求にも結構お金が掛かりますし、特許を取れるかもわかりませんので、とりあえずネットでの販売実績を作ってと、少し気長にやろうと思っています。その為には秘密意匠に登録するというのは有効な気がします。ありがとうございました。そこで試作品づくりにとりかかたいですが妙案があればお願いします。それと内容証明付の郵送でメーカーの中で協力してくれる所を探して進めていくというのは難しいでしようか?

お礼日時:2005/07/28 10:51

NO1ですが、私は、ゴルフをやらないので妙案はありません。

ただ、1つだけいえることは、メーカーに特許を売らないことです。あくまでも貸し出すのです。特許と言うのは2種類の権限があり、通常実施権と専用実施権です。
通常実施権の方は貸し出し、そして専用実施権のほうは自分で持っていてください。意匠登録を受ける場合は、デザインが他の一般のグリップと形が変わっていなくてはいけません。ようするに特徴を持たせればいいのです。特許はあくまでも発明であるので、滑らないグリップなど、産業上利用出来かつ発明でなくてはいけません。つまり自然法則を利用していない(数学の公式など)、単なる発見であって発明ではない(新しい鉱物の発見など)、自然法則に反する(永久機関など)は発明とみなされないので気をつけてください。
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この回答へのお礼

NO1さんいろいろありがとうございます。通常実施権と専用実施権というのも知りませんでした。私は出願も自分で出して書籍等で調べたつもりなのですが知らないことばかりですね。やはり一度専門家に相談したほうがいいみたいですね。

お礼日時:2005/07/30 10:26

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