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現在、存在している物と物をだだくっ付けるだけは「特許になる」のでしょうか?例えば「消しゴム」と「鉛筆」をくっ付ける。それと、「電柱の中心にマークを付ける」これで、特許を取った人もいるということですが、これは本当に特許なのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、何につけ、世の中に突然降って湧いたようなものはありませんよね。

同様に、発明も無から生じる訳ではありません。つまり、発明は既存の技術の組み合わせでしかないのです。
ただ、既存技術(1)と、他の既存技術(2)とを足して単に3となる(1+2=3)ような発明は、単なる寄せ集めであるとして特許(実用新案にも)になりません。
1+2が例えば3.1とか4、あるいは5となるような、つまり既存の技術(1)と他の既存の技術(2)とを組み合わせると、誰も予想し得なかった効果(上記の例でいうと、3.1-3でプラス0.1の効果、4-3でプラス1の効果、5-3でプラス2の効果)が生まれるのであれば、進歩性ありとして特許されます。
換言すれば、ある技術について問題点を見いだし、これを解決するためにあれこれ考えたところ、ある技術分野のAという技術とBという技術とを組み合わせれば、その問題点が解決できることを見出した場合、そのようなAとBとを組み合わせることがこれまで誰も想起できず、またその組み合わせによって、単にAとBとを組み合わせた以上の予期しない効果が生まれれば、特許なり実用新案登録を受けることができます。
発明というものは、それがなされた後から見ると、結果(成果)を見てしまっているため、「なぁーんだ。こんなこと簡単じゃないか。何でこんなものが特許になるの?」となります。でも、それがこれまで簡単に誰でも思いつくようなものでしたか、と問われれば、「???」となるのではないでしょうか。またそうでなければ特許に値しないものということになります。
ある技術と他のある技術との組み合わせにあたって、その組み合わせを気づかせる明確なヒントを示す公知資料がなく、且つ、その組み合わせによりこれまでにない新たな効果が生じる発明は特許となります。
抽象的な説明になりましたがご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また、お願いします。

お礼日時:2005/12/19 01:32

「ラジカセ特許」という言葉があります。

ラジオとカセットレコーダーを一緒にしただけの特許だそうです。
ただくっつけただけでは特許になりません。一緒にすることによって、別々にしていたのではない効果が生まれれば特許(実用新案かも)になります。
ラジカセの場合は、何か結合することによる効果があったんでしょうね。
電柱にマークをつけるだけで特許になったという話は知りませんが、単にマークをつけるだけでは特許にはならないでしょう。マークをつけることにより電柱として進歩性があると主張できれば特許になるでしょう。
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