
A 回答 (21件中1~10件)
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No.21
- 回答日時:
こんにちは!!
不動産屋です。
法律云々もありますが、お手元にある、
賃貸借契約書をご確認ください。
契約項目に、「ペット不可」が含まれているかどうかを御確認ください。
契約条項に反した場合の罰則、または条件などが、契約書にあるはずですので、御確認ください。
あくまでも、契約書を交わしている場合、契約書の内容を守っていただきます。
ですから、契約書に「ペット不可」が含まれていない場合は、ただの口約束です。追い出したり出来ません。
「ペット不可」とあり、違反したときの条項に、退室や、罰則がきちんとある場合は、それに従うことになります。
それが、大家さんとあなたが交わした契約です。
ちなみに、当社では、ペット不可で、ペットを飼っていた場合、退室時に、入居時への原状回復の費用は、ペットを飼っていた方に全額負担して頂きます。
dendaiさん、demioさん、Rikosさん、U_TAさん、norizowさん、churaさん gongon009さん、belleさん、totoro99さん、Prynneさん、tsuyo529さん、chitakunさん、ご回答ありがとうございました。
やはりペット可の物件は少なく、現在も引き続き探していますが
ペット可の所は回りつくしてしまったので、ペット不可の所で
可にならないか、不動産の方に聞いてもらいながら探している状況です。
一人暮らしも不動産屋さんを回るのも初めてでしたので
「ペットは禁止」となっていても現状はどうなのかと思い
質問してみた次第です。
皆さんからご意見いただけて、とても嬉しく思っています。
ありがとうございました。
お一人づつにお礼が出来ずに申し訳ありません。
No.20
- 回答日時:
私も猫を飼っています。
アパート探しのときは苦労しました。ほとんどの物件はペット不可です。ペット可能なところといえば家賃が高かったりでとても無理でした。
そこで私のとった方法は、ペット不可のところでも気に入ったところがあったら、あえて「即入居希望だけどペットがいる」と正直に話しました。
仲介業者は大家さんと連絡を取ってくれます。
大屋さんだって、空き部屋にするくらいだったら入居してもらったほうがいいに決まっています。
だから根気強く探せば認めてくれる寛大な大家さんもいるはずです。
私の場合、1件目は「以前、犬でトラブルがあった」「前例を作りたくない」などの理由で断られました。
2件目は「以前ペットを飼っていた人が入居していたが特に問題はなかった」「礼金(1か月分)を払ってくれたらOK」という返事でした。
値段、交通の便は悪くなかったです。ただし築20年でした。築35年の所からの引越しでしたから、これでもかなり快適でした。
それに大屋さんが許可してくれれば堂々と飼えます。
近所にだってこそこそしなくて済みます。
なんといってもこれが一番ですよ。
根気強く探しましょう。
大屋さんがペット不可にする主な理由は「におい」「汚れ」「近所とのトラブル」「壁や畳の傷」等です。
フローリングの床や畳の部屋には必ずカーペットを敷く。完全室内飼いにする。
爪とぎは壁や柱にはさせない。
などを気をつければいいでしょう。
あと、退去するときには、傷などがあればやはり実費で直さなければなりません。
これは仕方ありませんね。
No.19
- 回答日時:
幼稚になってきたので最後にします。
<賃貸借における契約違反の罰則規定っていったい何の法・・・?
どなたかその様なことを述べていたのでしょうか?
契約書には違約した場合の処置方法も記載してあるのが一般的です。この場合は退去そのものを述べていなくとも契約の破棄(つまり白紙撤回)を文書化してあれば双方合意の上で締結したのなら有効となります。
また、違反内容の結果により貸主側がもたらされた損害に付いても原状回復を始めとした賠償責任を負うこともあります。
・・・なので決してお勧めするような選択ではないと質問者の方にはアドバイス申し上げます。
仮に逆の立場、すなわち貸主側の立場であったならこの様なケースに対してどのような手段を講じますか?
PS:サイトの主旨により回答者に対しては何も申し上げることはございません。回答やアドバイスに対しての判断はあくまでも質問者の方がされることですので。
No.18
- 回答日時:
犯罪 それは刑法等罰則規定のある法に違反した場合ですよね?
賃貸借における契約違反の罰則規定っていったい何の法なのんでしょうかね??
知りえる限りは無いんですが、私が無知なんでしょうかね・・・
まあ、倫理的に犯罪っていう意味なら理解は出来ますが(笑)
No.17
- 回答日時:
>社会で生きていくには双方の利害が必ずしも一致しない場面が出てきます。
そのた>めに予め法律で抜けの無い様に明確にしておく必要があるのです。しかし抜け道は常に存在する。それが世に言うイタチゴッコです。
>ただ人間関係は法律がすべてと言うことでもありませんので念のため申しておきます。
人間関係と言う意味では家主と借主は労使関係のように対立勢力であります。
借主は抜け道を使い家主の不当な要求に対抗、抵抗する必要があるのです。
>一時的に嘘を言って通しても暫くは監視されるのが通常ですので現実的にはお勧め>しません。
それをいかに騙すか!それが家主に対する対抗手段であり知恵なのです。
そういう知恵を授ける他の方の助けが欲しいものです・・・
No.15
- 回答日時:
<借地借家法・・・
法律は専門ですので十分に承知していますのでご教授には及びません。
私は質問者に対して抜け道を教えるのではなく、周囲も含めて最も良い方法をアドバイスしているつもりでおります。社会で生きていくには双方の利害が必ずしも一致しない場面が出てきます。そのために予め法律で抜けの無い様に明確にしておく必要があるのです。ただ人間関係は法律がすべてと言うことでもありませんので念のため申しておきます。
質問者の方の“大家さんにバレてしまったら、即退去になるのでしょうか?”との問いに対し回答しています。
一時的に嘘を言って通しても暫くは監視されるのが通常ですので現実的にはお勧めしません。その時点で困るのは質問者の方です。
No.14
- 回答日時:
ペット可物件捜しで苦労したことがあるので、ご参考までに。
現在の状況では、確かに全てに納得できるペット可物件を捜すのは難しいです。
特に都会になればなるほど。
不動産屋もこちらがペット可で、と言っていても「絶対に見つからない所を捜しますから!ペットの件は聞かなかったことにしますよ」と言ってくるところがほとんどです。
私の時もそうでした。
でも、その裏で「この間猫を見つかって出ていくように言われた人が部屋を捜しにきた」なんて話もしてきます。
矛盾してますよね。
リスクは全て借り手に負わせて、不動産屋は知っていても知らないふりしてペット不可物件を奨めるわけです。
それがどれだけリスキーなことかは容易におわかりになると思います。
まず、住みたい地域の不動産屋を軒並み回りましょう。
ryuryu88さんが女性であれば、できればご両親か年上の女性、または男性に同行してもらう事をお薦めします。
回っているうちに、不動産屋の内実が見えてきます。
地域で大家さんに信頼を置かれている不動産屋というのが必ずあります。
また、物件を多くもっていて連絡を密にとっているところとそうでないところもわかってくるはずです。
そういう不動産屋にあたれば、不動産屋が交渉して大家さんに特別許可をもらってくれる場合があります。
マンション自体がペット可の所がないのであれば、そういう物件を探すべきだと思いますよ。
かくいう私も特別許可をいただいた口です。
基本的に借家の場合は借り手の方が擁護はされていますが、それはあくまでも契約を守っているのに貸し手から理不尽に退去などを迫られた場合であって、契約を元から守っていない場合は、自分自身の権利も守ってもらえなくても当然です。
不動産屋も知っていても当然大家には「知りませんでした。借り手が勝手にしたことです」と言うでしょうし、引っ越して数ヶ月で見つかって出て行けという話になれば、孤立無援の中でさらに倍の費用がかかる事になります。
他の方がおっしゃってるように、逃げ道はあるかもしれませんが、万が一の時、非は全てryuryu88さんにある状態で大事な猫ちゃんを守って1人で戦えますか?
仕事をしていたら、なおさら精神的にかなりキツイと思いますよ。
それを考えたら足を使って納得できるペット可物件を探しまくるか、何かを妥協して一度部屋を決めて、気長に納得できる部屋を捜すかする方が得策だと思います。
No.13
- 回答日時:
>賃貸契約書にペット不可と書かれていることを知っていてそれを無視し且つ家主の>勧告に従わなかった場合は契約違反と言うことで退去勧告或いは強制執行もありえ>ます。
これが法です。これについて補足しあす!!
ペットに関しては借地借家法における明渡し条件の「建物の利用状況」に該当します。
これはペット飼育により悪臭が付くなと財産的利益が減る可能性があるからです。
しかし一時的な預かりはペットと認定されないはずです。
(だから1度目は・・・・・)
ただいくら契約と言えども、子供禁止で子供が生まれ明渡しを認められないように
不利純な契約内容は無効となりますので、お間違えなく・・・・
>但し2度目は覚悟を・・・・
とあるだろ・・・・・
これは1度目は嘘を言えば切り抜けられる!
でも2度目は退去要求されてもしゃーない!ってこと
おいらは営利第一主義・規則の抜け封じのような馬鹿な連中から
騙されないように質問者にアドバイスを送っているんですよ~~
No.12
- 回答日時:
あまりこの様な内容の話に介入したくなかったのですが法律論が出ましたので一言述べさせて頂きます。
まず、賃貸契約書にペット不可と書かれていることを知っていてそれを無視し且つ家主の勧告に従わなかった場合は契約違反と言うことで退去勧告或いは強制執行もありえます。これが法です。
規則ではありません、あくまでも契約なのです。対抗手段はありませんので記憶の片隅においてよくお考えなさることをお勧めします。
なお友好的な家主さんがいる場合でも管理会社がNOと言ってしまえばお終いです。どうしても一緒に暮らしたいのなら気兼ね無く住めるペット可の物件を探してみたら如何でしょう。
PSここは相談者へのアドバイスや回答を求めるところですので回答者同士の争いは慎みましょうね。お互い気分の良いものでは無いでしょう?
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