
以前にも質問したのですがもっと詳しく知りたいと思い質問します。ホームページを作りたいと思っています。作ろうとしているホームページの内容が本の紹介や本の評価をするというホームページです。
そこで質問です。この中で掲載すると法律違反になるものは何ですか?もし法律違反になるのならどの点が違反しているのかを教えてください。
1.本の題名
2.本の感想
3.本の評価(良い評価もありますし悪い評価もあります。)
4.本の内容(これは違反だと思うのですが・・・)
5.作者や絵を書いている人の名前
6.その本を出版している出版社名
できれば専門家や経験者からの回答を待っています。
No.7
- 回答日時:
前回のご質問(
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=279926)に回答いたしました部分については、既に御承知という前提で回答させていただきます。1.本の題名
5.作者や絵を書いている人の名前
6.出版社名
これは、「著作物」ではありませんから、著作権の保護の対象とはなりません。したがって、掲載しても法律違反にはなりません。
3.本の評価
基本的に問題はないと思います。著作権の面ではまったく問題ありません。
2.本の感想
本の感想は、「著作物」を「利用」しているわけではなく、元の本を読んで自分の思想・感情を表現したものですから、基本的にこれを掲載しても法律違反にはなりません。また、感想を書くのに必要な範囲で本の文章を引用することもできます。引用については、#5でkawarivさんが書かれているとおりです。
4.本の内容
自分の言葉で要約しているようなものであれば、大丈夫でしょう。
著作権法は、具体的に表現された「著作物」は保護しますが、アイデアは保護しません。
ある本に書かれた表現をそのまま抜き出してそれをつなげたようなものであれば、「著作物」の「利用」に当たりますが、内容を紹介するための簡単な要約であれば、「著作物」の「利用」ではないというのが一般的な考え方です。
念のために、それじゃあ表現をちょっとだけ手直ししてそれをつなげたような書き方をすればいいか、といえば、それはいけません。どこで線引きをするかというのは微妙なところですが。
たとえば、この時期本屋にならんでいる各文庫の解説目録がありますよね。あれに載っている程度の解説・内容紹介であれば、だいたい問題ないと考えてください。

No.6
- 回答日時:
>「著作者名を書いていないのであれば、著作権法による保護はない」との意味なのでしょうか?
私は.たとえば.「ベンゼンはC6のSP2混成軌道を持つ炭化水素である」というような.自然現象の表記の場合のような.独創性のない現象を単に表記したばあいを想定したのです。
複数の著作物に参考文献が記載されていない自然現象が表記されていた場合などの.単なる自然現象の表記であり著作権が成立しない場合を想定しました。
同様に.たとえば book の訳語を「本・書物・書籍」(研究者新英和中辞典)と「本」(teterxt 辞書ファイル)がある場合に.製作日時から.前者よりも後者が後ですから.後者が著作権侵害を行っている可能性が出てきます。しかし.book を本や書物や書籍と訳すことは一般的内容であり.著作権侵害になりません。
引用を記載しない場合は「一般的事項であり著作権が成立しない」の時に限って許される行為です。つまり.著者が一般的事項であり著作権としての保護の対象にならないと考えたときの表記方法です。これが.保護の対象となるか.ならないかは.それぞれの権利者の力関係(弁護士の序列)で決定されることです。
著者が保護の対象と考えないから.引用名を記載せず.自分の著作とできるのです。
なお.現代使われている言葉は固有名詞を除くと.多くても10万語でしょう。特定の分野に限って書かれる書籍では1万語から2万語しか使われません。月刊誌・週刊誌・年刊誌・単行本を全部集めて1つの分野では厚さ20m.20万ページ.2億語.5千万単語ぐらいでしょうか。すると.1文や2文一致しても偶然の一致ですし.比較的発行が多い分野では.かなり類似した文章になってしまうことが見当つきます。
また.ここで質問をするような方(著作業以外の方)の場合には.文章を書きなれた方でない場合が多く.語彙が比較的貧弱で1万語を使い分けるなんてことは要求すること自体が無理で.半分かそれ以下に減ってしまうことが考えられます。すると.誰が書いても同じ文しか書けなくなるのです。せいぜい語彙がちょっと多いか.異なる言葉を知っているか程度の違いです。作家さんは.この問題を避けるために独自の造語を行いますが.素人に造語を要求することは無理でしょう。むしろ.造語の少なさ(=独創性がない)が文章の幼稚さにつながってしまいます。
幼稚な文章を著作権侵害と捉え.その表現を制限できるかどうか.これは困難でしょう。というのは.著作権法では文化の発達を目的としています。幼稚な文章しか書けない人々がある程度まともな文章をかけるように支援しないと.文化の発達が推進されません。著作権法により文化の発達が抑制することはできませんから。
引用では1文全体が使われることは少ないです。幼稚な文章であってもその組み合わせによっては.独創性があり著作物として保護されるのですが.ここでは「引用程度」の短文に限って書いてみました。引用として許される分量の制限が満たしているという条件もあります。一般の方では.せいぜい1文章1000文字が2000文字.引用可能な文字は100から200文字以下.新規著作物として900から1800文字.200-400単語前後という条件です。
No.5
- 回答日時:
著作権法2条1項1号には、「著作権法でいう著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
」という定義があります。言い換えれば、「思想又は感情が創作的に表現されていないもの」、具体的には、「1.本の題名」「5.作者や絵を書いている人の名前」「6.その本を出版している出版社名」は、著作権法でいう著作物には該当しないので、著作権法による保護の対象とはなりません。
ところで、NO.4のご回答の
「権利を有することが明記されないと.該当権利者を保護することができません(権利が明記されてない場合には.「一般的事項」=公共物となってしまいますから)」
というのは、「著作者名を書いていないのであれば、著作権法による保護はない」との意味なのでしょうか? もしそうであれば、違います。
著作権法19条1項には、「著作者は、その著作物の原作品に、・・・その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。」との規定があります。著作物を公表する際に、実名もしくは変名を使うか、それとも名前を入れないでおくかは、著作者の自由です。「名前が入っていないから、著作権法による保護はない」ということにはなりません。
「2.本の感想」「3.本の評価」は、著作物を複製する行為(21条)ではないですし、著作物を公衆送信する行為(23条)でもありませんので、心配はありません。
ただ、この場合、本の内容を一部引用することがあるかもしれません。引用自体は、32条1項で認められているのですが、「正当な範囲内」でなければなりません。
では、「正当な範囲」とは何か?
この点に関し、例えば、東京地裁は、「引用とは、・・・自己の著作物中に他人の著作物の全部又は一部を採録するもので、・・・引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物を明瞭に区別して認識することができ、かつ、両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があるものをいうと解される」と判示しています(平成7年(ワ)第6920号:平成10年10月30日判決)。
この判決に沿うような引用であれば、まず問題はないでしょう。
なお、出所の明示に関しては48条に規定がありますが、「本の紹介」ということなら、普通は最初に著作社名、題名、出版社名を掲げるでしょうから、それでよろしいかと思います。
「4.本の内容」に関しては、「創作的な部分」を集中的に抜き出すとマズイと思いますが、要約程度なら問題はないと思います。
まずは、新聞等の「図書紹介コーナー」を熟読し、どのようなスタイルとなっているのかをご研究なさって下さい。

No.4
- 回答日時:
1.本の題名
5.作者や絵を書いている人の名前
6.その本を出版している出版社名(多くの場合.編集著作権者です)
に関しては.「著作権」では保護していません。著作権に基づく内容は無効です。これらは.「権利者」が誰であるかを示す内容です。権利を有することが明記されないと.該当権利者を保護することができません(権利者しか著作権を主張できません。権利が明記されてない場合には.「一般的事項」=公共物となってしまいますから)。
2.本の感想
3.本の評価(良い評価もありますし悪い評価もあります。)
これは.新たな著作物に該当します。ただし.原文と同じ文字面を使っていないことが必要です。もし少しでも使っている(引用している)場合には.1.5を明記しないと著作権法に抵触します。また.引用量が多いと著作権法に抵触します。
4.本の内容(これは違反だと思うのですが・・・)
これは.場合によっては著作権法に抵触する場合があります。しかし.著作権を侵害しない場合もあります。ようは書き方次第です。
「引用」として.部分的に元著作物の一部を使って新しい著作物を創作することは.著作権法上正当な権利として保証されています。禁止しているのは.誰かの書いた著作物を自分の著作物として公表することです。
No.3
- 回答日時:
違反になるとすれば、あらゆる歌の歌詞と同様に
本文を引用することが著作権法違反になります。
本文を引用する場合、著作権者や版元などに対し、
著作権の使用料を支払った上で、引用の許諾を得なければ
なりません。
>1.本の題名
>2.本の感想
法律ではなく、マナーの問題になりますが、重要な
部分の感想・要約を書く際、いわゆるネタバレの掲載は
極力避けた方が無難です。
>3.本の評価(良い評価もありますし悪い評価もあります。)
>4.本の内容(これは違反だと思うのですが・・・)
本文を引用するのではなく、簡単な要約を書き出す
だけであれば、違反にはなりません。
>5.作者や絵を書いている人の名前
>6.その本を出版している出版社名
題名や著者・出版社の名前までは掲載しても
違反にはなりません。
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