あなたの「必」の書き順を教えてください

よろしくお願いします。

友人Aが自己破産するために、住民票を友人Bの家に移したのですが、
友人Bの家には外国人の居候がいて、外国人登録証にも友人Bの住所が書いてあります。

自己破産をするにあたって、必要書類に同居人の住民票が必要とのことで
区役所に取りに行ったのですが、外国人の場合は住民票はないと言われました。

この場合、外国人の登録証の写しのようなものが必要なのでしょうか?
それとも、住民票には記載されてないので友人Bの住民票だけで良いのでしょうか?

居候の外国人が長期で留守にしてるため、委任状も書いてもらえず
困っています。

どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、お願いします。
説明が下手で申し訳ありません。

A 回答 (2件)

「外国人登録原簿記載事項証明書」です。



本人がいないのではプライバシー保護の観点から取得は無理かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

やはり必要なのですね。もしかして提出しなくても裁判所には
わからないかも・・・と考えてしまいました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/14 09:37

外国人登録原票(外国人版の住民票のようなもの)を取れば平気ですよ。



不在ならその旨を裁判所に説明すれば適宜対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

なんとか本人と連絡を取るようにしたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/14 09:35

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