先日、国民年金追納勧奨状というのが届きました。年金に関しましてはまったく勉強不足でしたのでびっくりしました。
母に聞いたところ、平成9年~12年(20~23歳)までの4年間全額免除の手続きをしてくれていました。先日とどいた勧奨状は平成10年分で20万。お恥ずかしながら一括で追納する経済的余裕がありません。これがあと2回送られてくるんですよね・・・
おそらく9年分の追納勧奨状も去年きていたのかもしれませんが、まったく記憶にありません。
そこでみなさんに質問なんですが。
平成10~12年分の追納に関して分割支払いって可能なんでしょうか?
また、平成9年の未納に関して、年金の減額対象になってしまうんでしょうか?
この4年間分の追納を怠った場合、具体的にどのくらい減額されるんでしょうか?
無知な私にわかりやすい、良きアドバイスをお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
全額免除とありますが、おそらく質問者さんが大学生などでいらした間の、国民年金保険料の学生納付特例の制度を利用されての免除ではないかと思います。まず、追納できるのは10年間ですから、締め切りが近づいている平成9年分の請求が来たのだろうと思います。政府も納めてもらうに越したことはないので、社会保険事務所によっては分割払いの便宜を図ってくれるのだそうです。ぜひ早めにご相談なさってください。
なお、3年度以上経過した追納は、延滞金利のようなものを取られてしまいますので、なるべく早めに支払うに越したことはないです。
日本の公的年金制度は、保険料支払いの期間と金額を積み重ねてゆく方式ですので、正確には「減額される」ということはなくて、追納しなければ単に金額が増えないまま、時が過ぎたということになります。
国民年金の満額は最近ではだいたい年に80万円ぐらいで、満額を受給するためには480か月(40年)もの保険料の納付が必要です。つまり、20歳から60歳まで納め続けることが前提になっています。
追納しなければ免除期間が計算から抜け落ちてしまいますので、例えば4年間なら「40年分の4年」、つまり満額の10分の1が「減額」になる計算です。現在の物価水準のままとして年8万円ぐらいですね。
学生免除特例の期間は、追納しなくても年金の支給要件である「最低25年」には数え入れてもらえるのですが、上記のとおり年金額には全く反映されません。
何だか社会保険庁の宣伝みたいになってきましたが、ともあれ、せっかくお母さまがご手配なさった「先延ばしの恩恵」制度ですから、ご活用なさっては如何でしょうか。
早速のお返事ありがとうございました。とてもわかりやすかったです!
現在の水準で8万/年の減額はやはり多いですね。しかも老後自分がどうなっているかわかりませんから、やはり出来るだけ追納しておこうと思います。
早急に分割払いの交渉に出向いてみようと思います!!!
何だかほっとしました。いきなりの勧奨状、本当にドキドキしてしいましたから・・・それと、あらためて母親に感謝しています。
MoulinR539さん、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No1さんの仰るとおりです。
私は少々補足を・・・1年間一括追納は、誰もがためらう金額です。
分割(月毎)の納付を希望であれば、お近くの社会保険事務所に電話すればすぐに郵送してくれます。電話する際は基礎年金番号が言える様に年金手帳を手元に用意しておきましょう。
追納は10年前まで可能ですので、今月末(H19.6末)までに追納しないと、H9.6分は追納できなくなってしまいます。
H9.4とH9.5は、既に期限切れです。
通常の納付書は、2年まで納付可能ですが、H19.6月分はH21.7月末が期限です。(2年1ヶ月)
通常納付と追納は、少々違いますのでご注意を・・・
no1-touhuさん、おはようございます。ご回答ありがとうございました。本当に安心しました。支払う金額が多くなってしまうのは悔しいですが、無理しないで自分の範囲内で対応してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
平成12年3月以前には「学生免除」の制度がありました。
これは全額免除とほぼ同等の扱いで、免除期間の1/3が納付済み期間として計算されます。
No1さんの書いている「学生納付特例制度」は平成12年4月以降にできた制度なので、質問者さんはそれ以前の「学生免除」にあてはまると思います。
近いうちにこの免除期間の1/3納付済みの扱いは、1/2納付済みに変更されるそうです。
私もうっかり追納期間が過ぎてしまってもう払えなくなったので、この変更はうれしい限りです。
おはようございます。ご回答ありがとうございました。
そういえば、届いた勧奨状に"全額免除の期間の1/3の金額"というようなことが明記されていました。それってこのことだったんですね。
思わず嬉しい話ですが、自分でもちゃんと調べてみます。
No.4
- 回答日時:
#3のかた、年金全額免除将来的に2分の一になっても、それはその時点からの分ですよ、過去の分は3分の一のままですよ。
私的には10年近く前の年金追納はおすすめしません。
なぜなら、1月に対し3000円ぐらいの加算金がついてきますし、払っても残り3分の2が増えるという効果になります。
また、障害年金、遺族年金などの受給要件、年金受給資格要件には、全額免除の期間は算入されますから。
追納は分割(1月単位)できても、最終10年以内です。
年金、減額されるという考え方は正しくないです。
あくまでも払った分に比例してということになります。
お返事ありがとうございました。
しばらく時間が経ちましたが、実は追納していません。
まわりにたくさん相談をし回り、加算金の件などもカンタンに説明を受けました。
アドバイスをいただきましてありがとうございました。
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