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3月決算の非公開会社です。
今年の決算の結果、利益は出ましたが、
全額内部留保でいく方針になりました。
来週定時株主総会があるのですが、
当該議事の資料として
「利益処分案」に変わる資料があるのでしょうか。
それとも全額内部留保の場合、
特に資料は必要ないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

定時株主総会の議案として、剰余金処分 を議案としてください。



  剰余金の処分に関しては、配当がある場合は剰余金処分の決議が必須
  となります。剰余金処分の件 等の議案として、議案に関する参考書
  類に、配当金の額、一株あたりの配当金の額、配当の原資、基準日と
  効力の発生する日を記載してください。
  一緒に、任意積立金(別途積立金)に剰余金処分として積立する場合
  は、積み立てる積立金名と、積立金額、原資を参考書類に記載してく
  ださい。
  (以前ありました利益処分案等、特段の資料は会社法にはありません)
  また、取り崩す場合の決議方法も議案の中に入れておくと、取崩しが
  スムーズに行えます。

  配当はなしで、任意積立金に積み立てる場合は、株主総会で、剰余金
  処分の件 等の議案とし、議案に関する参考書類に、積み立てる積立
  金名と、積立金額、原資を参考資料に記載してください。
  (取崩し方法の決議も忘れずに)

  配当も別途積立金への積立も準備金の増加もしない場合。
  この場合は、株主総会の決議を行う必要はありません。
  (株主総会で決議する会社もあります。決議しても問題はありません)

ただし、来週株主総会が行われるのですから、既に招集通知が発送されて
いると思われます。議案の中に 剰余金処分があるのであれば株主資本変
動計算書を使用して充分説明ができます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただき、本当に助かりました!
アドバイスいただいたとおり、株主資本等変動計算書を使用し、
口頭にて全額内部留保する旨説明したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/19 16:27

利益処分案を提出し全額を内部留保します。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

会社法下での決算書作成において、
旧来の「利益処分案」に替わり「株主資本等変動計算書」になったが、
定時株主総会資料としてあえて「利益処分案」を作成するという
位置づけでよろしかったでしょうか?

お礼日時:2007/06/19 11:21

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