No.2ベストアンサー
- 回答日時:
定時株主総会の議案として、剰余金処分 を議案としてください。
剰余金の処分に関しては、配当がある場合は剰余金処分の決議が必須
となります。剰余金処分の件 等の議案として、議案に関する参考書
類に、配当金の額、一株あたりの配当金の額、配当の原資、基準日と
効力の発生する日を記載してください。
一緒に、任意積立金(別途積立金)に剰余金処分として積立する場合
は、積み立てる積立金名と、積立金額、原資を参考書類に記載してく
ださい。
(以前ありました利益処分案等、特段の資料は会社法にはありません)
また、取り崩す場合の決議方法も議案の中に入れておくと、取崩しが
スムーズに行えます。
配当はなしで、任意積立金に積み立てる場合は、株主総会で、剰余金
処分の件 等の議案とし、議案に関する参考書類に、積み立てる積立
金名と、積立金額、原資を参考資料に記載してください。
(取崩し方法の決議も忘れずに)
配当も別途積立金への積立も準備金の増加もしない場合。
この場合は、株主総会の決議を行う必要はありません。
(株主総会で決議する会社もあります。決議しても問題はありません)
ただし、来週株主総会が行われるのですから、既に招集通知が発送されて
いると思われます。議案の中に 剰余金処分があるのであれば株主資本変
動計算書を使用して充分説明ができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/19 16:27
ご丁寧に回答いただき、本当に助かりました!
アドバイスいただいたとおり、株主資本等変動計算書を使用し、
口頭にて全額内部留保する旨説明したいと思います。
ありがとうございました!
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