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離婚する際に、それまで妻のパート代を妻名義の口座へ振り込まれるようになっていた場合、そこにある金額は共有財産として主張できるのでしょうか。
その通帳などの開示を求めた際に拒否された場合、何か強制的に開示させる方法はあるのでしょうか。
妻がパートをしていることがわかっているが、振込先および通帳がどこにあるのか不明なケースです。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (2件)

家裁による「調停」の場では無理ですが、「審判」へ移行すれば、開示させることができます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 18:42

共有財産です。


それが個別の財産としたら、旦那さん名義の預金が全部旦那さんのものになっちゃいます。

強制的に開示させる方法は難しいです。刑事事件でもない限り無理でしょう。


そんなことしなくても、あなたが、「これだけの時給で、これだけの時間、期間働いていたので、源泉徴収分を除いてもこれだけ入っているはずだ。その口座から生活費は一切支払われていない。(生活費は別の口座の費用から全て払われている)。したがって、これだけの財産をもっているはずだ。」と主張して計算した財産があることとして、調停を進めればよいのです。
過大でなく合理的に算出することが重要です。

奥さんが「いや、持っていない」と反証することになりますが、あなたは合理的に算出した金額、奥さんは持っていないと言い張るだけとなり、しかも、もっていないことを証明する証拠(通帳のこと)があるのに開示しないとなれば心証は相当わるいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
夫の収入が家の収入であり、妻の収入は副次的なもので、それは妻のものである、という考え方がとても強い妻です。
常識からいっても、婚姻期間中の収入は共有であろうとは思いますが、上記の理由から強い抵抗にあうことは十分に考えられます。
難しい問題ですね。

お礼日時:2007/06/19 17:45

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