【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

将来の教育費のために子供の名義で預金していました。(印鑑は父親である私のものを使用)
離婚の際、この預金を一旦私が全て預かり、離婚後に妻と同居する子供達の養育費として充当していくという考えは認められるでしょうか?

A 回答 (4件)

「子供の将来のための預金」の取り扱いについては、判例でほぼ確立されており、あなたの固有財産からのみ預金したものでなく毎月の収入から積み立てたような場合は、夫婦共同生活のための収入からの積み立てであるので、他の方の回答通り「夫婦共同財産」となります。



よって今後の養育費とすることはできず、財産分与の対象となります。

分与割合は他の一般構築財産と同様に取り扱われますので、双方の婚姻中の収入にもよりますが、妻が収入がなかった場合で妻の持ち分は1/4~1/3程度となるでしょう。

それとは別に今後の養育費は折半で負担する義務がありますので、あなたは今後元妻側に支払ってゆく義務があります。

ご参考までに養育費の算定表が東京家裁から公開されておりますので、下記にアドレスを紹介しておきます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
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この回答へのお礼

>「子供の将来のための預金」の取り扱いについては、判例でほぼ確立・・・

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/16 23:59

 婚姻中形成した財産は、名義の如何を問わず、夫婦共有財産です。

子供名義での預金をしていたことをもって、子に対する贈与と見るのは、やや無理があります。

 基本は、No1の方の言われる通りです。
しかし、問題は、あなたの考えに奥さんが同意するかどうかではないでしょうか。離婚までいく夫婦があなたに財産を託することが期待出来るのでしょうか。
 奥さんが「良し」とすればそれでいいでしょうね。

ただ、財産分与と養育費の問題は別です。養育費請求権はあくまで子供のもつ権利です。仮に、あなたと奥さんで合意して子供名義の預金を養育費として充当したとしても、そこでついた以後は、お子さんが請求できますし、親権者として法定代理人の元妻が子供を代理して請求できます。

 そのときは応じなければなりませんし、もし、元奥さんから調停(審判)を申し立てられれば最終的に裁判官が金額を決めることになります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/16 23:57

そのお子さん名義の預金ですが、既にお子さんに贈与されたものであれば、それはお子さんのものですから、父親であるあなたが、お子さんの意に反して預かったり、あなたの使途(例えば養育費)のために使うことはできないのではないかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/16 23:56

こんばんは



基本的に、婚姻中に築いた財産は折半だそうです。

その預金も、折半になるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/16 23:55

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