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車の任意保険に入るのですが
自分はまだ22歳なので保険料が馬鹿になりません

ここで質問なんですが
親が車の名義で 親が保険に入り
自分がその保険のファミリー特約に入ろうかと思います

実際に自分が保険に契約すると同じ条件で20万近くかかりますが
親を主の名義にして自分も乗るんでファミリー特約に入ると
親同等の保障が受けられると聞きました。

実際にアクサや三井のオンライン見積もりで算出したら
いい条件で保険料が10万以下でした。
これで自分の保険もOKと言う事になると思います。

何か落とし穴などありますか?

A 回答 (5件)

NO.2です。


ところで親の自動車保険は譲ってもらえないのでしょうか?
親が同居で優良等級なら車両入替すると保険料は22歳でも
結構落ち着くのではないでしょうか?
※車両入替を行うと親の自動車は無保険になるので、すぐに
その元の優良等級を利用して7等級から保険加入できますよ。
(親の車の等級が11~20等級なら問題なし)

まずご両親と仲良くしてください!
私は昔、親から等級継承できましたが友人の中には
親にいつも反発していたせいで、自動車保険でしっぺ返しをされました。
無駄に保険料を払っていましたよ。
親の等級が一時的に低くなっても、事故を起こす確立は
子供よりも格段と少ないですから。
親と話し合ってみては?
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 保険会社が変われば当然保険商品が異なります。

保険商品が異なれば保険料が変わっても何も不思議ではありません。ただ理解しておきたいのは「同じ商品の比較」ではなく「類似商品の比較」であることです。
 基本的な部分である「22歳である質問者さんが運転した時に機能する」ということはどこでも同じなはずです。

 おそらく保険契約者のことだけを考えているのかな、とも思われますが、本当に大切なのは「記名被保険者」です。一部の商品を除いて原則としてメインドライバーがこれに当たります。保険料の割引の対象になる「使用目的」「免許の色」「走行距離」「運転者範囲限定」等はこの記名被保険者を中心に考えます。たとえばその保険商品の記名被保険者がメインドライバーであり、質問者さんがそれに当たるのであれば、契約者が誰であっても記名被保険者は質問者さんにする必要があります。このあたりが契約内容と実態でズレがある場合、保険が機能しないことも考えられます。

 20万円でも10万円でも(私にとっては)や少ない金額です。もし保険が機能しなければ事故にまつわるものは自己負担かつ保険料を捨てるようなことになります。もったいないですね・・・
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現在の親の所有の車は等級が上のほうなのではないですか


2台目特約で入る場合7等級からになるのすが、オンライン見積もりで7等級にしましたか?
どっちにしろ22歳の人が運転するという条件は同じなので、少しは安くなるけど半分になるとは思えないのですが・・・
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>親が車の名義で 親が保険に入り


自分がその保険のファミリー特約に入ろうかと思います

“実態上の所有者”“記名被保険者”をきちんと確認したほうが今後の為です。
名ばかりの親名義で車を乗り回した挙句に事故をおこして
『この乗り方では保険の対象から外れています』で保険金が支払われなのは良く聞きます。
実態上の所有者は普段車を専有して運転し、乗る人です。
記名被保険者は上記と同じように普段車を専有して運転し、乗る人です。
保険会社によって解釈が変わる可能性もありますので
その約款に当てはまれば良いでしょうが、表面上の保険契約は
保険金がおりない場合や解除される場合もありです。
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この回答へのお礼

やっぱり落とし穴はありそうですね・・
いくら自分も対象の保険でもこうなると微妙ですね

お礼日時:2007/06/19 21:28

車両の所有者が父親でなければなりません。


ローンの場合、使用者が父親でなければなりません。
家族担保の場合は、同居などが条件になることがあります。
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この回答へのお礼

一括購入で保険も一括払いです。
実際に親父の車は自分も対象のファミリー保険に入ってます。

お礼日時:2007/06/19 21:15

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