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他車運転危険補償特約について
東京○○日○の自動車保険についてるこの特約に入っています

自分の車でなく他車に乗ってて事故になった時弁償 賠償などに対応する保険と思っています

(1)これは 仕事の車でおきた場合は 対象外なんでしょうか?

仕事の車についている保険で払ってくれたら問題ないのですが

塀にぶつけて 車に傷がついた状態です。

(2)仮にこの事故を自分の保険会社に報告したとき それだけで更新の保険料の計算に影響があるのでしょうか?

 報告して保険金請求したときだけ更新保険料に影響がくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)>これは 仕事の車でおきた場合は 対象外なんでしょうか?



仕事中であれば、対象外です。
他車運転危険保障特約の第3条(保険金をお支払いしない場合)の1項「被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している場合」に該当します。

ただし、たとえば会社のトラックを休日に借りて、引っ越しの荷物を運んでいた場合など、勤務先の車を勤務以外の用途に使用していた場合は支払い対象となります。

(2)>仮にこの事故を自分の保険会社に報告したとき それだけで更新の保険料の計算に影響があるのでしょうか?

特約が支払可能であった場合、保険を使用することで割引等級が3等級下がります。3等級下がることでいくら保険料があがるかは、保険契約の割引等級が何等級であるかなど、保険契約の内容によって大きく変わりますので、事故報告時に保険会社に確認するのがベストです。
なお、1年間の保険期間中、1回目の事故については等級が下がらない(同じ等級で更新)等級プロテクト特約もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/02 19:08

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