車同士の衝突事故を起こしました。人身か物損かはこれから決めます。
私(20代女)が直進中に、相手(40代女)が測道から飛び出してきての衝突事故を起こしました。
線路下を通る県道を直進中、登り坂に入る付近で、
前方に左手から車が来たのが見えたので、
私は一旦アクセルからペダルを外したのですが、相手が左右確認をしているようだったので
そのまま走行(といっても加速したわけではなく、足をペダルに戻した位の感覚です。)したところ、
登り坂を登り切る直前相手が飛び出してきました。
私は慌てて右へハンドルを切ってよけようとしましたが、間に合わず、
私の車の左後部座席に相手の車が正面から衝突しました。
衝突の衝撃で私の車は縁石にぶつかって一回転して停止し、
私はシートベルトで宙づりの状態になりました。
当日は特に外傷もなかったのですが、翌日お互いに病院で診察をうけました。
私の症状は、診断書では頸椎捻挫全治1週間です。
腰・背中・肩も痛く、宙づりになっていたせいか、息苦しさがあり、
明日にでもまた受診しようと思っています。事故から日数が経ってから症状が現れるのではと、
とても不安です。
医療費は相手の保険で対応すると電話がありましたが・・・。
相手の保険会社からの話によると、相手の方は診断書はもらっていないようです。
ただ医師に依頼していないだけかもしれません。
保険会社では現時点での過失割合は私10:相手90としているようです。
診断書が出たのであれば人身だから届けて欲しいと警察から言われています。
私は対物・対人・搭乗者の任意保険に入っているので保険を使うことは仕方ないと思っています。
私の車は全損です。
相手の車はバンパーのみなので修理で済むのではないかと思います。
私の負う行政・民事処分はどのようなものでしょうか?
私は3年間無事故無違反です。
対物事故にした場合の問題点と人身事故にした場合の問題点をそれぞれお聞きしたいです。
警察の処分次第で職場でも処分されるかもしれません。
それから、相手の方に私のほうからも謝罪をすべきなのでしょうか?
事故翌日に病院でお会いしたのですが、お互いに「昨日はどうも」くらいしか話していません。
初めてこんな大きな事故を起こしてしまい、不安で仕方ありません。
事故の地理説明などわかりにくいかもしれませんが、追記しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
長文でしたが、結局ご質問は人身と対物のリスクですね。
人身事故になりますとまず、
相手の治療費が保険が使えます。
しかし、業務上過失傷害になり罰金刑がつきます。
その場合、反則金ではなく罰金刑なので前科扱いですな。
でもよーく考えてください。
時間がたつに連れて知恵も入りますので、治療をすればするほど
慰謝料が入ります。
さらに仕事を休んでも休業保障がされますので、寝てても
賃金が入ります。
過失割合があるって言う事は、自分の車が相手の保険で100パーセント
直らないということですよね。
そしたら、どこからお金を捻出するか?人身事故での慰謝料が
ぴったりですよね。
そこから、悪意の通院が始まって、自賠責保険の限度額、120万円
なんかすぐに超えてしまいます。
人身事故にしない場合、その慰謝料、治療費の100パーセントを
あなたが負担しなければいけません。
人身事故に過失割合はありません。
(死亡事故や重症事故に関しては慰謝料に対して過失割合が発生する場合があります)
そう考えた場合、どちらにする方が良いか?おのずと答えは見えますよね?
相手に対してですが、挨拶しようが謝ろうが量刑は変わりませんし、
支払われる保険金も変わりません。
そのあたりはあなたの良心にゆだねるだけです。
最後に、私の経験上の話ですが、交差点での事故で9 : 1の過失割合
というのはほとんど皆無です。
7 : 3 ぐらいが通常でそこから 8 : 2 ぐらいまでもっていけると
良しですね。
No.2
- 回答日時:
治療に関してご心配のようですね。
あなたのケガの程度から、念のため人身扱いが常識です。
相手に重傷を負わせたり死亡させた訳ではないので、行政処分もさほど心配はありません。罰金だとか、会社にどうとかもほぼ心配は無いくらいでしょう。強いて言えば免停数日間程度あるかないかでしょう。
ご自身のケガについては「第三者行為による傷病届け」により健康保険で治療しましょう。相手の自賠責で治療しますので、自由診療で治療すると、あっと言う間に限度額をオーバーするかも知れませんので、慰謝料請求分が圧縮されかねません。健保を使用するにはやはり人身扱いがベストです。
また、自車の搭乗者傷害が事故日より180日以内の90日分を限度に定額支払われます。例えば、通院日額払い又は部位症状別払いなどです。
また、車両損害は10対90なら、相手から90パーセント支払われます。
車種年式が不明ですので、全損としてもいくらの価値があるか質問の内容からは分りません。
相手に対しては相手のケガがどの程度か分かりませんが、あなたの自賠責優先で済みそうです。
相手の車両損害はあなたの対物から10パーセント支払われます。
ご回答ありがとうございました。
交通事故だと医療費が150%になるとは知りませんでした。
「第三者行為による傷病届け」により健康保険で対応できるのですね!
職場の担当に確認してみようと思います。
説明不足でしたが、私の車は平成16年11月式でした。
私の車両保険で110万円がおりるようです。
No.3
- 回答日時:
保険会社が10:90という判断をしていることから、ご質問者の走行していた道路は優先道路だと思われます。
優先道路を走行中は徐行の義務もありませんので、ご質問者は道交法の違反行為がないと推定されますので、人身事故扱いにしても、ご質問者にはなんの罰則もないでしょう。
物件事故の場合は、誰も怪我人がいない事故という扱いですので、基本的には怪我に対して、保険会社は対応しません。
質問文からはご質問者は被害者側だと思われますので、人身事故として取り扱いしてもデメリットは発生しないもと思います。
ご回答ありがとうございます。
説明不足でしたが、n_kamyi様が推測されたとおり、
私は優先道路を走行中でした。
法定速度40kmの道路をおそらく50km程度は出ていたかも知れません。
一度減速したので、50km以上は出していないと思っています。
ただ、車が見えた時点で減速したのであれば、さらに速度を落として走行していれば追突はしなかったはずだと警察から言われ、警察での私の
過失割合が大きくなるかも知れません。
改めて運転の恐ろしさを知りました。
No.4
- 回答日時:
人身事故にすれば、刑事 行政処分の対象になります。
事故の形態から、あなたに過失は少なくあなたに処分はないと思います(まったくないと断言できませんが?)が、警察にはきちんと診断書を提出 今後のためにも人身事故にしておくべきです。
相手側には処分があると思います。
物損事故では、お互いケガがないということになります。したがって、ケガに対する補償をしません。
今後の補償を考えるなら、きちんと正常な形でありのままの現実の手続きをこなして下さい。
相手のことより自分の補償関係が大事ですよ。
事故証明は公的証明ですからね。トラブルを回避するためにも人身事故にしておくべきです。
この回答への補足
さきほど警察に診断書を提出して、さらに現場確認をしてきました。
車が見えた時点で減速したのであれば、さらに速度を落として走行していれば追突はしなかったはずだと警察から言われ、警察での私の
過失割合が大きくなるかもしれません。
私の方でもっと減速できたことは確かなので受け止めようと思います。
もし、今後相手の方も診断書を提出して私が被疑者になった場合は、
どの程度の処分になるでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
行政処分については、あなたの過失割合が10%なのでほとんど問題にならないと思います。
おそらく、処分はありません(相手のおばさんにはおそらく処分があります)。ちなみに、#1の方が罰金刑云々と書かれていますが、業務上過失傷害で実際に罰金刑を食らう可能性はきわめて低いです(きちんと示談さえしていれば)。「起訴猶予」になるためです。起訴猶予になれば罰金を払う必要はありませんし、前科も当然つきません。
相手のおばさんの罰金も、あなたの怪我の程度が書いてないのでわかりませんがおそらくはないと思います。
ちなみに、私は以前追突事故で2人の人に全治28日の怪我を負わせてしまったことがありますが、免許6点(免停なし)、罰金なしの処分でした。私の人相や取調べでの態度が非常によかったからかもしれませんが・・・(検察からの呼び出しすらなし)。
なので、行政処分・刑事処分についてはなんら心配はありません。
車の修理費ですが、相手の保険からは評価額の90%しか出ません。そして、相手の車の修理費の10%をあなたが払わないといけません。通常は「相殺払い」として、あなたがもらう保険金(評価額x90%)から、相手に払う保険金(相手の評価額x10%)を差し引いた額を、あなたがもらうことになります。
足が出た分はあなたの負担となります。車両保険に入っていれば、この分もあなたの保険からもらうことが出来ます。
あと、あなたの治療費ですね。
自賠責上限額の120万円までは、100%保険で受け取ることが出来ます。
しかしながら、この120万円を超えた分については過失相殺され、90%しか受け取れなくなります。10%は自己負担です(#1の方は人身に過失割合はないと書いていますが、誤りです)。
もっとも、あなたの場合全治1週間とあり、まず120万円を超えることはないでしょうから治療費の心配もありませんね。
通院の交通費や、会社を休めば(有休をとっても)日当がもらえますから、その分もきっちり請求しましょう(自賠責枠内であれば、保険会社は驚くほどあっさり払ってくれます)。領収書の保管を忘れずに。
原則としてタクシーの使用は認められませんが、病院が駅から遠いなどの事情があれば認められるかもしれません。相手保険会社に相談してください。
なお、関節の調子が悪いからといって、マッサージやカイロプラクティックを受けてもその費用は請求できませんので注意してください。認可を受けた柔道整骨院での治療なら保険の支払い対象となります。いずれにしても、相手の保険会社と相談して治療を進めてください。
なお、相手への謝罪はする必要はありません。というか、しないほうがよいでしょう。それほど悪い人でもないようですが、言葉尻を捕まえてへんな主張をする人もいますので、下手なことは言わないに越したことがないのです。
明らかに相手の過失割合が大きいようですし、怪我もされてないようですので放置でOKです。保険会社を通してのみ話しましょう。
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございます!
daibutsuyoさんの事故の時は示談となったのですね。
貴重な経験談、大変心強いです。
警察へ行き、調書では相手との「示談希望」と伝えてきました。
私の診断は、
頸椎捻挫 全治1週間(6月20日付)
前胸部打撲全治1週間(6月22日付け)で、怪我の日数は10日となるようです。
調書作成の中で私の過失について、
「一時停止していた車をよく見ていなかった」という表現に
納得いかず、担当警官を苛つかせてしまったかも知れません。
相手の方は衝突するまで私の車に全く気づいていなかったとのことで、
左右確認不足を認め、それで保険会社では私10:相手90の過失割合になっているようです。
ただ、現場検証をしてみると、私も悪かったのかなと感じ始めてしまいました。
警察と保険会社での過失割合は異なると言われましたが、
警察での割合は保険会社の割合に影響しますよね?
警察での割合が私30:相手70になった場合、処分はどうなるのでしょう?
再度の長文で申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
追伸
警察は衝突すれば、よくそのようないい方をします。過失相殺事故との認識をお互い持ちなさい 優先といえども事故を回避する安全運転義務があるということを強調しただけです。
警察が処分を決めるわけではありませんし、民事には不介入が原則
そう気にする必要はありません。
警察は調書をとり、検察庁に書類送検 ここで起訴 不起訴を決定します。あなたには不起訴 お咎めなしと思いますよ。
ここまでが警察 検察の仕事
あとは過失相殺については民事の問題 警察が過失割合に関与することはありません。
ありがとうございました!!
警察の方との会話はとても難しいですね・・・。
いただいた回答を参考に、保険会社との話し合いを進めていきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
#5です。
民事と刑事の過失割合が違うのはそのとおりですが、現実問題として刑事の過失割合を知ることは出来ませんので、それほど気にする必要はありません。
民事で9:1ということは、刑事でも似たようなものと思っておけばいいです。
私も同じように9:1の事故を起こしたことがあります(私が1)。
そのときは、警察での取り調べても平身低頭「私の不注意のために事故を起こしてしまい、皆さんに迷惑をかけてしまいました。私がちゃんと左右確認して停まっていれば・・・」というオーラを漂わせておきました。まったくお咎めなしでしたよ。(^^
その後の保険の交渉では「そっちがぶつかってきたんやろがコラァ!」と、早変わりしましたが(あ、悪や・・・)。
ありがとうございました。
なるほど・・・。
私は、現場確認してたら泣きそうになってきてダメでした。
何とも相手の方から連絡がないので不安ですが、症状が軽いことを祈りたいと思います。
皆さんありがとうございました。
また、お聞きしたいことがあったらお願いします!!
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