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以前も、質問したのですが状況が変わりましたので
再度ご質問させて頂きます。

当方、3月1日に自転車(保険未加入)相手方が100ccの
バイクでの交通事故の示談でお聞きします

双方軽い怪我だった(一応、双方後日病院には行ってます)ので物損で示談しようと思っていました。
(警察には物損で届けてあります。)

↓が事故状況に似てると思います。
http://www.jiko2.com/buson/newkw/bc020.html

現状として私は個人賠償責任保険が使えます。

保険屋の判定では過失割合は50:50ぐらいが妥当なところを
相手側は私(自転車)側80相手側20の割合を主張しています。

『自分こそが被害者でそっち(自転車)が
飛び出したんだから全面的に悪いんだ』という態度で、
こっちの話もろくに聞かない状態で、
治療費、慰謝料含めて容赦なく請求すると言っています。
(私は判例等から判断して自分の過失分に対しては
払うつもりですが相手にもされません。)

これまでのいきさつは下のアドレスをご覧下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1251011

相手は治療費を労災で処理しているようです。
(私は今のところ自費扱いで病院に1回しか行っていません。)

質問ですが
・警察に人身事故として処理していない事故に置いて
治療費、慰謝料の請求は可能なのでしょうか。
警察の届出とは関係なく治療した事実があれば
請求可能なのでしょうか?

・私の立場からして警察に人身に切替えた方が
いのでしょうか?又、事故から3週間経って
いるのですが警察は受理してくれるものでしょうか?

・慰謝料を請求されるのであればいくらぐらいの
金額になるのでしょうか?また他に何か請求される
可能性はあるのでしょうか?

長くなりましたがよろしくお願い致します、
また何かアドバイス等ありましたらお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、警察の扱いについて、


けがの状況が、もっとひどければ警察は再度事情聴取の上、人身事故に切り替えてくれますが、今となっては、やや遅いということになります。しかも、双方にけががあるのですから、お互いにメリットはなにもありません。互いに、国庫に罰金を支払ってもしょうがないでしょ?

あなたのケガについて、
物損の事故証明書でも、相手の自賠責保険の保険会社名、証明書番号が記載されています。その保険会社に書類を出せば、相手の同意、不同意に関係なく、治療費、慰謝料、休業補償が支払われます。物損事故証明のままでも何ら問題ありません。もともと、1回か2回の治療は、ケガをしているかどうかを診断するためのものとして、物損でも支払うことになっています。(これ以上長い治療だと、なぜ人身扱いでないのかということを、説明しなければならず、そのための人身事故証明入手不能理由書などを提出しなければなりません。)しかも、この保険金は、過失相殺はありません。相手100、あなた0とみなして全額支払われます。

相手のケガについて、
あなたが同意しないと、相手は誰にも請求できません。相手が不服で、訴訟などをしかけてきても、これは、自賠法という法律でなく、民法で請求することになります。やや専門的になりますが、民法での請求は、相手が損害や、あなたの過失を立証しなければならず、最終的にはきちんと過失相殺されて、相手の損害の50%程度の判決に落ち着きます。つまり、費用倒れで、まともな相手であれば、こういう強行手段はとってきません。
相手が折れて、過失相殺を認めれば、あなたの個人賠償責任保険の保険会社と相談しながら、きちんと過失相殺をして支払い、それを、保険から回収すれば良いのです。多分1000円程度の免責金額があると思いますが、それ以外は全部保険から回収できます。

あなたのケガが100%回収でき、相手のケガが50%しか回収できないことに矛盾を感じるかもしれませんが、それは、それぞれに適用される法律や制度が違いますから、矛盾でもなんでもありません。

つまり、双方が不服で、話がまとまらなくても、めでたく話がまとまっても、あなたは、何の損も得もないのに対し、相手は、話がまとまらないと、1円のお金にもならないのですね。

あなたは、あなたが信じる主張をして、相手が折れてくるのを待つだけでよいのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました
とてもよく理解できました。

私は法令や判例から推定される債務以上は
認める必要は無く何も応じなくてもいいのですね。

これからじっくりやって行こうかと思います。

お礼日時:2005/03/25 18:43

>・警察に人身事故として処理していない事故に置いて


治療費、慰謝料の請求は可能なのでしょうか。
警察の届出とは関係なく治療した事実があれば
請求可能なのでしょうか?
相手の自賠責保険への請求として回答します。
基本的には難しいでしょう。「人身事故証明書入手不能理由書」を添付すれば請求できますが理由内容により支払われない事があります。

・私の立場からして警察に人身に切替えた方が
いのでしょうか?又、事故から3週間経って
いるのですが警察は受理してくれるものでしょうか?
人身事故に切り替えれば、相手に関係なく自賠責保険へ被害者請求を行う事ができます。治療費、慰謝料、休業補償等が支払われます。
また、相手に行政処分が行われると思います。
但し、事故から3週間も経ってしまっては警察が受け付けてくれない可能性が大きいです。

・慰謝料を請求されるのであればいくらぐらいの
金額になるのでしょうか?また他に何か請求される
可能性はあるのでしょうか?
大雑把には自賠責基準では治療日数X4200円です。
他には治療費、休業補償、必要ならパイク修理(過失割合案分)等ですね。

過失割合について納得がいかないのであれば支払いは拒否すべきです。しつこく支払いを強要するようであれば恐喝で訴える事もかのうです。そのために今後は発言の録音等をおこなった方がよいでしょう。
貴方が拒否を続ければ相手は訴訟を行うしかないでしょうが、実際は費用倒れとなるので訴訟までは行わないでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました、

一応確認なのですが慰謝料等も全て含めて
過失割合をするのですよね?

こっちはじっくり正当な自分の主張をしていれば
問題無いみたいですね。

お礼日時:2005/03/25 18:24

こんばんは、はじめまして。


人身事故として扱うとすると、刑事訴訟ということになると思います。その場合は被害者、加害者を法廷で判断しなければなりません。どちらがどうということは僕には言えませんが・・・・。こちらが被害者として出しても、話からすると相手は納得しないと思いますので。
事故から3週間程度ならちゃんと届けは出せるはずです。

警察への”物件事故届け”だけで”人身事故届け”を出していなくても、”物件事故届け”に”人身事故証明書入手不能理由書”というのを作り、添付すれば損害賠償の請求は可能です。

示談の場合は、事故の状況についてよく思い出してから行ってください。たいていの場合の事故は、お互いに過失があるものです。

1:環境の状況
時間、天候、電柱などの外灯の有無、周りに駐車している車があったかなど。
2:こちらの情況
自転車の電灯は点いていたか、荷物(大小を問わず)を持っていたか(カゴに入れていた、手に持っていた、背負っていたなど)、帽子、サングラスなどしていたか、服装の色、履いていた物はハイヒールなどだったか、自転車のスピードはどれくらいか・・・・。
3:相手の情況
2の質問と同じで灯火が点いていたか、スピードはどれくらいだったか、道路のどの辺りを走ってきたか(中央、側道)などの状態。
4:事故発生場所と衝突状況
道路のどの辺りで接触したか、接触部位はどこか(自分の自転車がバイクの側面に当たったのか、その逆かなど細かい部分)。

保険屋や弁護士など、知識のある人に話し合いに入ってもらい、必ず個人同士で示談交渉は行わないようにしてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました、
示談についていろいろ事故の状況を
理解して行いたいと思います。

本当は保険屋や弁護士を間に入れたいのですが
保険契約には示談交渉の代行が含まれていません。
弁護士だとその費用のほうが高くなるので
あまり有効な手段ではないようです。

お礼日時:2005/03/25 18:14

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