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保釈金について教えて下さい。
そもそも保釈金制度とは何のためにあるのですか?
この制度を利用してどんな罪でも金を積んで
出てくることにどうも納得できません。
この制度のできた背景や意図を教えて下さい

A 回答 (3件)

そのまま、判決で無罪とか、執行猶予がつきますと、保釈されないと、損な様な気がしますが、実刑の場合、保釈されずにこう留されていた期間は、原則として刑に参入されますので、それだけ早く出所できます。


 保釈は、保釈請求の大体半分ぐらいしか認められず、被告人全体の3分のにの人が拘禁されたまま、判決を迎えているのが実情です。
 下の参考URLには、分りやすく保釈の解説をしています。また次のURLには、詳しく実際の運用について説明しています。
http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv2000/mishima2000 …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/osaka/monosiri/ms0521.htm
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日本国憲法31条


何人も、法律の定める手続によらなければその生命もしくは自由を
奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

ここから考えれば良いのです。
どんな人であっても裁判で有罪が確定しない限り、無罪の扱いを受
けなければなりません。また、実際は刑事裁判の被告の多くは判決
まで拘禁されますが、その要件は逃亡や証拠隠滅などの恐れのある
場合です。つまり、建前上は拘禁はアブノーマルな措置という事に
なります。そこで、「自分はやっていない、逃げも隠れもしない」
という事をお金で示すのが保釈金な分けです。これとて、裁判所が
保釈を認めない限り保釈はありません。また、罪を認めている被告
である場合は、逮捕後の拘留日数は刑期確定後の日数に算入される
ので保釈される意味もありません。よって、

> どんな罪でも金を積んで出てくることにどうも納得できません。

こういう事はほとんどありえません。きょえいちゅうについては保
釈を認めてしまった裁判所の落ち度とも言えなくはありません、逃
亡しそうな者はいくら金積んだって逃げますからね。
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 どんな罪でも保釈されるわけではありません。

重罪事件を起こしたときや重罪事件の前科があるとき、被害者に復讐に行く恐れのあるときなどは保釈を申請しても却下されます。保釈請求率は20%程度で、そのうち保釈許可率は50%程度です。
 被告人といっても、まだ犯罪を犯した真犯人だと断定されたわけではないので、身柄を自由にしてやるべきであり、またそうすることで被告人の弁護活動に寄与するよう作られた制度です。もちろん逃亡の恐れなどもあるので、その代わりに保釈金を取って出頭を担保するわけです。逃亡・証拠の隠滅・被害者への加害などがあると保釈は取り消され、保釈金は一部または全部没取となり、被告人は直ちに収監されます。
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