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40歳男です。この先浮気しようか迷っています。というのも、妻が全然夜の相手をしてくれません。風俗で処理して来いと月の小遣いにさらに風俗代として一万くれるようになりました。ごくたまに求めても「プラス一万あげてるでしょう」と怒られそれで終わりです。一年以上こんな状態です。昨日もこの話になり妻は「この先も夜の営みは絶対しない」といいます。こんな状態で私が風俗には行かずに、一般の女性と不倫関係になった場合、妻から離婚や慰謝料を請求された場合応じなければならないのでしょうか?私自身子供達と離れたくないので離婚はしたくありません。ちなみに今現在そういう相手やそういう風になりそうな相手は全くいませんが・・・

A 回答 (3件)

法律的には浮気をすれば、奥様から離婚、慰謝料請求ということになるでしょうが、夫婦関係はすでに破綻していたとして、減額要求できると思います。


親権やその他の問題はそのときの状況になってみないと何ともいえないでしょう。

法律のカテより、人生相談のカテのほうが適切だと思いますが。。。
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浮気が発覚した場合は、勿論、慰謝料請求など、奥様からの請求を一切拒むことは出来ません。

例え、毎月1万円追加して頂いていたとしても、それと浮気は全く関係ありません。離婚調停などに例えなった場合、1万円は少ないすぎるので渡していた等と言い換えられないとも限りませんし、証拠となるものも皆無ですので。不貞行為は罰せられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり我慢するしかないのですね。でも我慢にも限界があります。このこと以外にも妻への不満は多々あるので・・・

お礼日時:2007/07/01 11:25

裁判所へ調停を申し込む事を提案します。


調停委員が、それぞれの言い分を聞いて解決に繋がるアドバイスをしてくれます。

調停は離婚が前提なことだけはありません。
万が一離婚になった場合でも、質問者さんが多少有利になるかもしれません。
風俗に行って性処理をするを勧めるとは、奥さんにも多少、非があるような気がします。
(病気で性生活が出来ないなど特殊な理由があれば別ですが)

一般女性と不倫するとは絶対に止めましょう。
離婚の時に不利になります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。あなたの仰る方向で考えていこうと思います。

お礼日時:2007/07/01 15:29

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