ギリギリ行けるお一人様のライン

会社を怪我や病気で4日以上休んだ場合に健康保険から支給される傷病手当金は非課税なのでしょうか?
それとも確定申告で収入として申告する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2007/07/01 23:57

健康保険法により租税その他の公課は禁止されています。


第六十二条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

よって非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/07/09 21:48

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