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社屋の整備工事に伴い、私有の土地(現社屋とは別の場所)にユニットハウス(2~3坪の小規模なもの)をレンタルして一時的に仮の事務所を置こうかと思います。
期間は半年から1年以内、用途は事務所といっても一時的な事務用品・機器の保管が主でそこで日常的に事務をするのではなく精々が1・2日に一度覗くぐらいのつもりです。(本業は工事期間中は休業するので)

その土地は長年空き地で正式な住所表示(地番等)が解りません。
田舎なので固定資産税の所在地表示はいわゆる近隣の住所表示とは全く別名です。
この場合、住所表示は両隣の土地(他人の住居)の並びになるのでしょうか?

例:右隣Aさんが○○1番地、左隣Bさんが○○3番地だとしたらこの土地は○○2番地なのかという意味です。

今回しばらくの間ここへ郵便が届くようにしたいのでこの住所を各方面への住所変更先に案内、また郵便局への転送依頼先に届け出てもいいのでしょうか?
土地としての固定資産税は納付していますが、ユニットハウスを置く場合はどうなりますか?

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、住居表示は実施されていますか?


(そのあたりの住所の正式な表示には、○○番○○号というように「号」がついていますか?号がついていれば、住居表示が実施されています。)


>正確を期すためには、法務局にある公図を確認するのが一番です。
住居表示が実施されていないなら、法務局にある住宅地図を見て公図番号を調べ、公図を取り、地型をみれば地番が分るはずです。
詳しくは法務局の人に聞いてみてください。


住居表示が実施されているようならば、
市区町村の住居表示係に言って、住居表示を付けてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

市へ確認したところ住居表示は実施されていないという事でしたので法務局へ確認に行きたいと思います。

お礼日時:2007/07/03 16:32

 住居表示だと、論理的に作られていますが、昔からの地番だとかなりいいかげんですので、「例」として出されたようなことは常に言えるとはかぎりませんね。



 近頃は、住宅地図にも「地番」が書かれたものが出ていますのでそれを参照するとか、もっと確かなことを言えば、住宅地図でも持って郵便局に行って尋ねることですね。「ここに・・・ を作りたいが、ここに郵便物を届けてもらうには、住所をなんと書いてもらえばいいですか」と。

 建物が固定資産と言われるものになるには、基礎が作られて土台に固定される必要があったと思います。基礎がなく、「置くだけ」なら、固定されていないので基本的には固定資産税の対象にならないはずです。

 但し、
(1)長期間キャンピングカーみたいなのを家代わりにしていると、固定資産税とみなされることもあるとか、聞いたこともあります。1年以内なら大丈夫と思います。

(2)本来は、償却資産には、なると思われます。つまり、購入費は経費にはならず、減価償却の対象となるんじゃないかと思われます。ま、1年で取り壊せば除却が認められるので、同じ事ですけど、複数年に渡る場合は税理士さんに確認して下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

1番の方にも補足させて頂いたのですが、相談文章にも書いた通り「レンタル」なので課税対象ではないかと思われます(自分で書いておきながら後で気付いたのですが)

なお住所表示の件は万全を期し法務局に行くことにしました。

補足日時:2007/07/04 09:19
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正確を期すためには、法務局にある公図を確認するのが一番です。



取引先にも連絡を・・・造りによっては税金もかかります。

http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w001964. …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>造りによっては税金もかかります

最初にも書いた通り2坪強のレンタルユニットハウスで、箱のままトラックに積んできて地面に置いたコンクリートブロックの上に設置するだけのものです。
また、自分で質問しておいて申し訳ないですが、今気付いたのですが、「レンタル」なので所有者は当然のことながら私ではないので固定資産税の対象にはならないかと思いますがいかがでしょうか?
それともその他の種類の税金が掛かるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/07/03 12:58
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