プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

非常に厄介な質問ですが、お答え頂けると幸いです。少し深刻な問題です。

今までの経緯を分りやすく書きますと、

【経緯】
(関係者)
おじいちゃん:大きな土地の権利人(老人にて判断能力はなし)
義理の父:その息子(私にとっては妻の父なので義理の父)は鬱病に近い
F氏:老人ホームを経営している某建設会社の社長

(1)
鬱病の義理の父が、家出しました。

(2)
鬱病の父は、5日後に、おじいちゃんが入居している老人ホームで発見されました。
困ったことに、土地の印鑑と土地の権利書を、おじいちゃんが入居している老人ホームにて
F氏に渡してしまったそうです。
その後、義理の父は、また家出しました。
老人ホームのスタッフ達は、「いない」と言いますが、間違いなくウソっぽいです。

(3)
F氏に問い合わせたら、
「権利書とかそんなものはもらっていない」と言い張ります(おそらくウソですが)


【こちらでの現在の対応】
警察に一応届け出ました。(とにかく義理の父を連れてきてください、とのこと)
法務局に行って、名義人が変わっていないか確認しました。(まだ名義人はおじいちゃんです)


【上記踏まえて質問】
冷静に文章を書いたつもりですが、かなり焦っております。
印鑑や権利書を使って、F氏(あるいはF氏から権利書などを受け取った第三者・第四者など)
が土地を乗っ取るような動きをするんじゃないかと。
素人では、何をどうすればよいのか、分かりません。
どなたかご存じの方、何とぞご指導ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

戸籍等の申請には不受理申出制度がありますが、法務局での登記申請ではないはずですけど・・・(登記法が改正されたのかな・・・


ただ、従前より内部規定で対応しているという話は聞いたことがありますので、法務局に必ず確認をしてください。

あと、具体的なアクションですが、とにかく弁護士に相談することです。問題発生後(土地の名義変更)に駆け込むよりも、今のうちに手当てをしたほうが、労力・費用的にも少なく済むはずです。

後見人手続きに要する期間は半年くらい(通常はそれ以上)かかりますので、それまでの対策として、財産に関する保全処分を申し立てて、財産を守ります。その辺は弁護士も承知しているでしょう。

この案件は弁護士でないと無理です。個人で対処しないほうが賢明です。奥様へは、相談というよりも、弁護士へ相談することを前提として説明したほうがよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

後見人手続きについての話し合いがさきほど終わりました。
確かに、半年程度かかるのと、
そのための労力が膨大であることも分かり、少し驚いています。
(手続き途中で挫折する人も多いそうでね)

とにかく権利書などを取り返せれば安心ですので、
(そのためには刑事的な部分も含んでくると思いますので)
弁護士に相談することに決めました。

来週月曜日に弁護士に会うことに決まりました。
素人で対応するのは危険そうですね。
状況が変わりましたら、この場でご報告しますね。

お礼日時:2007/02/24 15:15

法務局で確認したようですけど、そのときに不受理申出をしておきましたか?


当人の状況を説明して不受理を申し出ると、不正により登記が変更されることを防止できます。
まずはそれをやれば一安心です。

次に印鑑登録の印鑑は廃止しましょう。まあ印鑑証明は簡単には入手できないとは思いますけど。。。。

そのうえで家庭裁判所に成年後見人制度の適用を相談して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不受理申出については、さきほど知りました。
ご指摘の通り、それをしておいたほうが安心ですね。
印鑑登録についても、
さきほど司法書士の方からアドバイスを頂きました。
皆さんの言われる通りのことを専門家からも
指摘されておりますので随時対応していこうと思います。
ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 15:10

名義を変えるには諸々の手続きが必要です


司法書士が法務局に出向くにもおじいちゃんの委任状とか必要です
おじいちゃんは判断能力が本当にありませんか・・
たんに年寄りだからではだめですが
痴呆とかで判断力がなければ
おじいちゃんを成年被後見人、被保佐人とすべく申請をされては・・・ようは判断能力が無いため契約行為が一人では無効になるものです
奥様に相談をされてみては如何でしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
法務局は事務的な対応しかしてくれず困りました・・・。
妻ともよく相談して答えをだしてみます。

お礼日時:2007/02/23 12:17

1.弁護士に相談する


2.痴呆で判断能力がありませんので裁判所によって後見人を選出する
3.法務局へ行って登記が動かせない申請をする
4.後見人が選出でぃたら実印の登録を変更する
5.市役所連絡して代理人の印鑑証明を取れないように手続きする

って感じですかね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さきほど司法書士の方にも相談したのですが、
後見人になるのが現実的かもしれませんね。
弁護士にも相談したいと思います。
まずは後見人になるための手続きを始めようと思います。
段階的に5つのフローを示して頂き助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 12:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!