プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産関係に詳しい人におききしたいのですが・・・・・・。
賃貸のマンションの一室を事務所として登記し、玄関のドアに会社のネームプレートも出したいのですがこれは違法ではないですか?以前、暴力団のごたごたが世間をにぎわせていたときに法律が出来たか変わったかしたように記憶してるんですが、定かではありません。どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

住居兼用としてご使用になられるのでしょうか。


住居用ですと職種にもよりますが不特定多数の人間が常に出入りすることは、防犯・風紀上好ましく思われませんので、事務所開設としますと大家さんや管理会社からそこを懸念され、断られることが多いです。

SOHOでしたら来客はまずなし、書斎同様であると使用実態を明らかにして許可をお取りになればよいでしょう。
不定期にお客様がみえても、来客は何処の家庭でも一緒ですから、要するに目立たなければOKというケースが多いですよ。

私は20年ほど前起業したばかりの頃は、住居兼用でした。大家さんからは玄関のネームプレートは他の住人に示しがつかないので、ポストの脇に小さく貼って下さいと条件を出されました。

借家法は厳しくなりましたが専門外なのでごめんなさい。法人登記をする場合の断りは必要ありません。
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この回答へのお礼

今すぐにではないですがいずれ法人登記を考えていますので無用なトラブルを避けるという意味でももう一度考えて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 05:56

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 賃貸借契約書を見ると、たいがい利用方法が指定されています。「居住用」とあれば、お尋ねのようにすることは契約違反となり、契約解除の理由になります。

 したがって、大家が許可していれば問題ないわけですが、一般に

(1)同じ物件でも、営業所などに使うと、家賃・共益費は割高になります。駐車場は客の分も借りるよう要求される。敷金が増える。

 客が来て、廊下や部屋が汚れます。エレベーターを使う頻度が増えます(電気料がけっこう増える)。音がうるさいとか他人の駐車区画に止めたとかで、周辺の部屋とトラブルの種になりがち。調整のために仕事が増えます、造作などを設置しがちである、などなど。

(2)消費税がかかります。
 国策ですので、苦情は日本国へ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いまだ大家さんとそこのところの話し合いが始まっていませんので回答は大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/05 05:52

集合住宅、いわゆるマンションの場合、管理組合が共有部分の管理運営をしおります。

その為の管理規則なるものがあるはずです。そこに住居以外での使用が認められていない場合が多々あります。また例えば1-2階は商用、事務所用等を認めていても3回以上は住居専用と決まっている場合もあります。(一部商用で使っているからと勝手に解釈すると失敗します)
管理規則を事前によくチェックすることが必要です。不動産会社が管理規則コピーを持っていない場合もありますので、ちゃんと確認することが重要です。

別の例として、複数のオーナーが専有部分を所有しているのでなく、1人のオーナーが全マンションつまり建物ごと所有している場合は、管理組合や管理規則も無い可能性があります。オーナーの一存ということになるでしょうね。
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