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破産申し立てに弁護士を依頼すると数十万~数百万をとられますが、
破産(免責)をするのが分かっているのにお金を用意させたとすれば、
そのお金を貸した、その債権者はその弁護士を詐欺罪で訴えられないでしょうか?

A 回答 (7件)

質問者の方の補足の部分も読ませて頂きましたが、依頼者側に弁護士が騙される


こともあります。返済が嫌になって、お金を借りてまで弁護士に破産申し立て
の依頼をするケース。
依頼する弁護士には事実を言わないといけない義務が依頼者にはあるのですが。
守らない依頼者が多いです。

そういうこともあって、弁護士の方が知らないで悪い方の味方をしてしまう
ということなら考えられますが、弁護士がお金のない人に借金をしてまで、
弁護士代を作れと指示することは倫理的にありません。

破産するのが分かっているのに、ということはありません。
弁護士は依頼されれば仕事として引き受けるだけです。
債務者の借金の内容によっては免責が認められないこともあります。
決めるのは裁判官です。

弁護士費用に関しては、日弁連の規定から余りにも外れるような金額を取ったら、
弁護士は問題になりますが、依頼者の生活状況によって費用を待つことや、
減額をしていいことになっております。

そういうことですので、債権者が債務者を詐欺罪で訴えるとしたら、それなり
の証拠がないと無理でしょう。
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この回答へのお礼

この問題に返答して頂き、誠にありがとうございます。

お礼日時:2002/07/17 02:21

<基本的にお金が無いから破産するわけですよね。


で、その為には弁護士にお金を(数十万~数百万円)支払わなければ
ならない訳ですよ。ここで依頼者が誰かからお金を借りた場合、当然
弁護士は依頼者がお金が無い事が分かっていて弁護料を請求するわけ
ですから、依頼者が何処かから返すあての無いお金借りてきても黙認
するわけでしょ。という事はその弁護士も詐欺の片棒を担いだと言わ
れてもしかたないかなと思うのですが。>

 おっしゃられているとおりの事情があれば、詐欺といえると思いますが。

 ただ、通常は、破産の費用と報酬は、親族からの「援助」とかで調達していますが・・・
 本当に何もない人の破産は、数百万円もかかることはなく、20万円から30万円ですむので、よいよ、頼りになる親族もいなければ、法律扶助という制度で国からお金を出させています。
 分割で支払ってもらうことも往々にしてあります。
 けっきょく、一部「焦付き債権」になることも往々にしてあります。
 裁判所に払う費用そのものは、数万円ですみます。だから、あえて、弁護士に頼まなくても、本当に破産・免責を受けて、再起する気がある人なら、最後の最後は本人で申し立てをするでしょう。そういう人に弁護士その他専門家が、アドバイザーとしてついて、相談料という形で、報酬をもらっていく、という形も場合によってはあります。

 そもそも、ご質問のようなやり方でお金を調達すると、「破産宣告」は出ても、「免責決定」は出ない可能性が高くなります。
 専門家が受託した場合、債権者一覧表を作成するときに、故意に一部でも債権者を隠匿してしまうと、「肝心の免責決定=支払義務の帳消し」が出なくなるおそれがあることは、どんな人でも口をすっぱくして申立人本人に説明することなので、よほどのことはないとおっしゃられているような事態にはなりません。そんなことになってしまったら、専門家としては大失態ですね。

 少なくとも、弁護士が債務者をそそのかして他から借りたお金を持ってこさせるということは、絶対ありえないわけです。返せない、返すつもりのない借入、それ自体が免責不許可事由になりますから。
 
<言われてみりゃ、弁護士報酬の債権だけ他の債権者に先駆けて回収できるってのはずるいですねぇー 僕の言いたかったのはまさしくこれです。>

 ぴんと来ないかもしれませんが、破産手続きというのは債務者・債権者双方の利益のためにする手続なのです。

 これは、金融業者の方なら(苦笑いしつつ)わかることだと思いますが、一般の人には到底理解不能でしょうし、実際、金融業者の他に、友人・知人の債権者とか、金融業以外の債務者の同業者などが債権者で入っている場合に、破産手続きは、免責決定後に(免責決定に対して異議が出るという形で)もめることが多いものです。

 しかし、少なくとも金融業者にとっては、客観的に支払不能状態の債務者が、破産申し立てをしてくれれば、それで、財務上の損金処理などをして、焦付き債権のひとつについてカタがつくので、夜逃げされるなどよりはよっぽどありがたい話しなので、一般の方がどう想像されているかわかりませんが、債権者と破産者についた弁護士というのは、けんか腰でやり取りをしているわけではないのです(少なからず、サラ金などの存在に、非常にナイーブな考え方を持っている法律家というのは確かにいて、そういう人たちは、「サラ金と闘う」というノリで業務をしていますが・・・)

 「先生、XXXさんの申し立てはまだですか?」
 「すいませんねー、先週にするはずだったんですけど、取り寄せてる書類で、なかなか来ないのが2,3ありましてねぇー」
 「申し立てしたら、申立受理票のほうファックスお願いします」
 「はい、はい、どうもすみません」
 ってなもんです。  

 ですから、先駆けて回収できることについて、後ろめたさをかんじている弁護士なんていないでしょう。
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この回答へのお礼

この問題に返答して頂き、誠にありがとうございます。

お礼日時:2002/07/17 02:21

まず基本的に、破産の免責がおりるかどうかというのは裁判所が決めることです。

ですから、破産(免責)をするのが分かっているのにというのは不適当です。それと、弁護士費用は、基本的にどこかの金融業者から借り入れして用意するというのは認められていません。そのため、弁護士は弁護士費用が揃うまで待ってくれたりすることもあります。
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ご質問は,破産による免責を勝ち取った時点で,弁護費用のために新たに発生した借金は返済しなくてよくなってしまうというということが分っている上で依頼者から多額の弁護士費用を受け取ることに問題はないのか,ということですよネ?


もしも,破産申立てをするために依頼した弁護士が,「弁護費用が必要だから,サラ金で借りてください」と指示したとすれば,問題となるかと考えられます。
けれども,弁護士は費用を支払ってもらうだけであって,その出所までは預かり知らぬということなんですよネ。
そうであれば,訴えることはできないのではないでしょうか?
以上kawakawaでした
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言われてみりゃ、弁護士報酬の債権だけ他の債権者に先駆けて回収できるってのはずるいですねぇ


破産前に支払を受けるのかな?

この回答への補足

僕の言いたかったのはまさしくこれです。

補足日時:2002/07/14 17:57
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>そのお金を貸した、その債権者はその弁護士を詐欺罪で訴えられないでしょうか?



ご質問の意味がよくわかりません。補足をお願いします。
弁護士にお金を「貸す」のではないと思いますし、もともと、弁護士は依頼者の見方になって本人の手助けするので、例えば、破産の申請するのでその結果は裁判所が決めるものですから弁護士に責任追及できません。

この回答への補足

基本的にお金が無いから破産するわけですよね。
で、その為には弁護士にお金を(数十万~数百万円)支払わなければ
ならない訳ですよ。ここで依頼者が誰かからお金を借りた場合、当然
弁護士は依頼者がお金が無い事が分かっていて弁護料を請求するわけ
ですから、依頼者が何処かから返すあての無いお金借りてきても黙認
するわけでしょ。という事はその弁護士も詐欺の片棒を担いだと言わ
れてもしかたないかなと思うのですが。

補足日時:2002/07/14 17:41
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本当に「破産(免責)をするのが分かっている」のでしょうか。


その判断(破産するかしないか)をするのは弁護士ではナイと思うのですが。
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