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優先道路であれば、交差点内でも車線変更は可能ですよね。
法令的には。

信号のある交差点内での進路変更は禁止されてるそうですが、
何故でしょう。
信号交差点は優先道路ではないのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず優先道路としては、


優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう)

ですから、信号交差点は優先道路ではありません。

次に進路変更に関しては
(進路の変更の禁止)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
1.第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
2.第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

条文からは交差点内は進路変更禁止ということは名言されていません。

追越しについては名言されています。
(追越しを禁止する場所)
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
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