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介護福祉士やヘルパーの資格がなくても、夜勤を一人前としてしている友達がいますが(入社2カ月)、施設として違法ってことはないのですか。友達は、このまま夜勤を続けて平気ですか。

A 回答 (3件)

介護施設の管理者をしています。


施設介護サービスの従事者は、資格はいりません。
在宅介護サービスの訪問介護は、他人の家に一人で行くので有資格者と規定されています。
施設介護には管理者や現場監督となる指導者が居るので、無資格でも良いとされています。

私の施設にも3名ほど、無資格者が居ます。
実務経験を積んで、国家資格を取得すると言う人も居ます。
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人員基準に介護職員である為の資格要件はなかったと記憶しています。

人員配置基準にのっとり、適正な人員が確保されていれば問題ないでしょう。
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一つは、会社(勤務先)が労働基準法36条の規定による、労働者の代表と超過勤務に関する協定を結んで労働基準監督署へ提出しているかどうかが問題になります。

こういうことをしらないで、労働者を勝手に残業(超過勤務)をさせている企業が多いです。次に、超過勤務なのか、勤務形態(変則勤務)で夜勤をしているのかという事です。多分、あなたの質問趣旨は、「友人は、無資格なのに夜勤を命ぜられて、介護に10時しているが違法かどうか。」ということなんでしょうね。もちろん違法であり、実習なら有資格者が同行すべきです。さらに、会社が、その介護請求をしているなら、それも違法行為です。その最たるものがコムスン事件なのですから。会社に言って、是正させるべきなんでしょうが、立場上、なかなか言えないよね。信頼できる上司に相談するか、匿名で国民健康保険連合会事務所に通報してみたらどうでしょう。
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