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派遣等の仕事で7月30日で更新せず派遣打ち切りを言い渡され、7月30日に保険証を返すようにいわれましたが、保険証を忘れたといい返しませんでした、その後8月5日付けで次の派遣の仕事が決まった場合って、そのまま保険証をつかってもいいですよね?

A 回答 (5件)

派遣等の仕事で・・・


単に派遣先が変わるだけ(派遣元は同じ)なら、派遣元事業において保険加入をしていますので、そのまま使えます。(資格の得喪がが発生しない)

派遣元の会社を変えたら資格はいったん喪失しますので新たに、新派遣元で加入手続きが必要です。
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2ヶ月以上の同じ派遣会社から


派遣されて労働する場合、または2ヶ月以上の
労働見込みがある場合は社会保険に加入する
義務があったはずです。

7月30日までどの程度の期間、その保険証を
もらった派遣会社で労働したかわかりませんが、
同じ派遣会社に属して労働を行う場合は
保険証は継続してあなたが持ち続けることが
できます。

この労働期間というのが、派遣期間ではなく、
派遣会社との労働契約期間ということに
注意してください。

労働契約期間は派遣会社と契約を結んでいる
期間のことで、派遣されて派遣先で労働している
期間ではありません。

このことにつけこんで、2ヶ月未満での更新とか
している悪質なところもあるようですが!?
そのような場合でも連続する場合はもちろん
継続として見られます。ただ、どのくらい間を
空けたら、継続とみなされないかはわかりません。

時事的な問題ですね。

派遣法が改正されてから、すごくナイーブな
問題ですから、ご自分の契約内容を確認し、
僕が上記のべたことも調べてみたほうが
いいと思います。

もしかしたら、間違っていることもあるかも
しれませんから…。2ヶ月という期間がちと
自信ないので。

ただ、同じ派遣会社と継続して契約がある場合、
最低でも3ヶ月以上継続するなら確実に社会保険等に
加入する義務はあったと思います。

最後も思いますですみません。

何も知らないと思って、ひどいことするところも
ありますから、きをつけてください。


ところでこれって今年の話ですよね?
日付が7月30日に返せといわれて、忘れたといって
返さなかった?

去年の話ですか?
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一般的にはだめです。

新たにもらってください。
普通は今の健康保険証はもう使えません。たとえ保険者が同じでも。
(組合管掌の健康保険では必ずしも上記の通常に当てはまらない可能性もありますが)
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今までのと、8月5日付けの次の仕事の派遣会社は一緒ですよね?



派遣会社によって違うと思いますので、#1の方がおっしゃるように、会社に聞くのが一番いいと思います。

ちなみに、(数年前の話なので今は違うかもしれませんが)テンプの場合は1ヵ月以内に決まった場合はそのまま使用しても大丈夫でした。

この回答への補足

派遣はわかりませんが、市役所の臨時職員はだめみたいです。
平成19年1月1日~3月30日までで次の更新はありませんという契約で、3月中に4月4日から同一の市役所の臨時職員の面接に合格して、新たに採用になったとしても、社会保険および雇用保険はいったん3月30日で打ち切られてしまうみたいですね。これで3月分の国民年金が未納だという通知がきましたが、やはり払う必要はありますよね?
雇用保険についてはハローワークに確認したら、3月30日で会社都合による退職をしたことは事実であって、同一事業所で採用されたからといって、会社都合による退職をした事実が消えるわけではない(これは、ブランクが1日もなくても同じ)ということで前に残っている有給休暇を引き継いだりしていても結果は同じという回答をいただきました。

補足日時:2007/07/06 18:45
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書かれてあることだけでは答えようがありません



その保険証に記載の会社あるいは健康保険組合に確認してください
(会社が派遣元の会社ならば、会社に確認するのが良いでしょう)
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