A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
回答を全面的に書き直します。~~~~~~~~~~~
最初に結論を書きます。
>個人事業主とアルバイト・派遣の収入が合わさって103万こえなければ扶養がはずれることは無いのでしょうか?
回答できません。「収入」の概念と「所得」の概念がごっちゃになっているからです。
>個人事業主の分、アルバイト・派遣の分と税金は別々に処理を行いますか?
いいえ。一緒に処理しなくてはなりません。
>お金が必要でたくさん働いたので、きっとこえてると思うんですが調整できますかね?
???意味不明ですが・・・・・
あなたの合計所得(合計収入ではない)が38万円以下ならば親は扶養控除を受けられるが、それを超えると親は扶養控除を受けられるなくなり、親の所得税も住民税も高くなります。ここで、あなたの「合計所得」とは、個人事業の所得とアルバイト・派遣の所得の合計額です。
以下、説明します。
===============
先ず、「収入」と「所得」の関係を示す一般式は、
収入-経費(必要経費)=所得
次に税法上は、10種類の所得があります。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
……中略……
⑩雑所得
・個人事業主の場合は:
事業収入-経費(商品仕入代、家賃、通信費など)=事業所得
・アルバイトと派遣の場合は:
給与収入-経費(給与所得控除という法定の経費)=給与所得
あなたは、事業所得と給与所得の合計額が38万円以下でなくてはならないわけです。
ところで、もしあなたの所得が給与所得だけならば、あなたの「合計所得」、つまり給与所得が38万円以下であるためには、
給与収入-給与所得控除=給与所得
の関係式から、
給与収入-給与所得控除≦38万円
でなくてはなりません。
ここで給与所得控除というのは、所得税法で定める経費です。もし、給与収入が103万円ならば、給与所得控除は65万円と、決められています。
〔参考〕国税庁HP>…>給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ですから、
給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
となります。
もし、給与収入が104万円ならば、
給与収入104万円-給与所得控除65万円=給与所得”39万円”
となるので、
親は扶養控除を受けられるなくなります。
ですから、あなたの質問文で、「個人事業主とアルバイト・派遣の収入が合わさって103万こえなければ・・・・・」の「103万」とは、あなたの所得が給与所得だけの場合の数字なのです。
No.3
- 回答日時:
>個人事業主と「アルバイト・派遣の収入が合わさって103万こえなければ扶養がはずれることは無い」のでしょうか?
>個人事業主の分、アルバイト・派遣の分と税金は別々に処理を行いますか?
所得税法と住民税法の上では、親は、子(質問者)の所得が38万円以下ならば、扶養控除を受けられることになっています。
あなたの場合は、所得は次のように計算します。
①アルバイトと派遣:
(アルバイト収入と派遣収入の合計額)-給与所得控除=給与所得
②個人事業:
事業収入-必要経費=事業所得又は雑所得
あなたの所得=①+②=給与所得+事業所得又は雑所得
あなたの所得≦38万円
ならば、あなたの親は扶養控除を受けられます。
あなたの所得>38万円
ならば、あなたの親は扶養控除を受けられません。
《注》
もし、あなたが、アルバイトと派遣の給与の収入だけならば、
(アルバイト収入と派遣収入の合計額)103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円
となるので、
「アルバイト・派遣の収入が合わさって103万こえなければ扶養がはずれることは無い」と言うことができますね。
No.2
- 回答日時:
そういう大事なことを先に書きましょう。
回答するほうが困惑します。
「扶養特別控除」などというのはなく、「配偶者控除」を「扶養控除」に読み替えれば、先の回答どおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1
- 回答日時:
>扶養がはずれることは無いのでしょう…
何の扶養の話ですか。
それに、誰に扶養されているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>個人事業主の分、アルバイト・派遣の分と税金は別々に処理…
1. 税法の話で、夫婦間の話でもあるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったり、外れたり外れなかったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者 (あなた) の今年の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ここで、あなたのケースにおける「合計所得金額」とは、
------------------------------------------------
【給与所得】・・・アルバイトと派遣
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・個人事業主
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
------------------------------------------------
の合計額です。
つまり、103万などと言う数字は全く意味がないと言うことです。
(注) 給与だけなら、[給与収入 130万] = [給与所得 38万] なので俗に 103万の数字のみが一人歩きしている。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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