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会社員Aは、元交際相手の職場の元パートBから、
「住んでいるアパートへ放火する」と電子メールで脅迫されました。

Aは人事部配属の社員で、社内的権限はないものの、
一人で深夜残業した際に、
履歴書や健康診断書などが入ったキャビネットを勝手に開け、
女Bの履歴書や健康診断書類から、
住所、電話番号、身体的特徴、などの個人情報を、
自身のメモ帳に記録したり、頭に記憶したりして、

その情報を後日、アパートの大家へ提供するとします。
(アパート住民の安全を考えての行動です)

顔写真は自分の所有物として持っているため、それを提供します。
それ以外の情報は、上記のように会社の資料から調べます。

さて、この会社員Aの行為は、
「窃盗罪」に当たる可能性はありますでしょうか?
会社の物は何も盗りません。
(会社のコピー機と紙を使って、コピーする訳でもありません)

女Bの、“情報”だけを自分のメモ帳に書き写したり、
頭に記憶するだけです。
それをアパート管理人へ提供します。

窃盗罪以外にも、法に触れる可能性はありますでしょうか?

不特定多数に提供する訳ではないし、公益のためなので、
名誉毀損罪には当たらないはずですが、この辺はどうでしょうか?

A 回答 (3件)

窃盗罪と、個人情報保護法、更には電子情報保護に関する法律に違反するでしょう。


社内規定にも違反し、懲戒解雇等の処分対象にすらなるでしょう。
脅迫されたのなら、アパート管理人に連絡した上で、警察に相談すべきです。
個人での対応には、法的問題も発生しますし、限界もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

電子情報保護に関する法律をいうのは、良くわかりませんが、
こういう場合、懲戒解雇の恐れはありますね。

お礼日時:2007/07/08 13:51

>「窃盗罪」に当たる可能性はありますでしょうか?



窃盗罪にはあたりません。
窃盗罪は刑法235条に「財物を窃取」とあるとおり、客体が財物でなければ成立しません。
(245条電気窃盗だけが唯一の特例)

名誉毀損罪にもならないでしょう。
(蛇足ながら、公益が目的かどうかは名誉毀損罪成立を妨げません。刑法230条の2の要件はもっと厳しいです)

個人情報保護法23条違反は問われるでしょう。
ただ、23条は違反すればいきなり罰則、という規定ではなく、
まず34条に定められた手順に従い行政官庁からの勧告、次いで命令が出て、
それに従わなければ初めて罰則です。(56条、58条)

法律とは別に、社内規則による処分はもちろんあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですか。情報は財物に当たらないのですね。
前にニュースで、電気量未払いのため、電気の供給を止められた人が、
勝手に配線を変えて電気を利用して、窃盗の疑いで逮捕された、
というニュースを見たことがあります。
それで気になっていました。

>(蛇足ながら、公益が目的かどうかは名誉毀損罪成立を妨げません。刑法230条の2の要件はもっと厳しいです)

一般人の行動に公益性が認められることはないですよね。
これは事実上、テレビ局やテレビ局社員のための「特権法」だと
言っていた人がいました。私も賛同です。

まあ、会社を解雇される可能性はあるでしょうね。

お礼日時:2007/07/08 13:48

窃盗罪はモノを盗らない限り成立しませんし、


名誉毀損でもないですし、
個人情報保護法は個人相手の法律ではないので会社員A自体が処罰されることはありません(会社員Aが所属する会社が処罰の対象となる)。

したがって、いかなる法律上の罪にも触れないと思います。
その会社が懲戒規定で罰する(懲戒解雇など)しかないです。
会社がその事実を知っていてその社員にしかるべき処置をとらないと、会社が処罰の対象となりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>会社がその事実を知っていてその社員にしかるべき処置をとらないと、会社が処罰の対象となりますので。

これは知りませんでした。
解雇される事もあるんですね。

お礼日時:2007/07/08 13:42

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