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交通違反の行政処分について教えて下さい。
2007年5月、高速道路を運転中、オービスに撮影されてしまい、通知状が届きました。問い合わせると、58Kmオーバーの12点違反ということです。
(仕事上、スケジュールの折り合いがつかず、まだ警察署への出頭はしていません。)

僕は過去1年間以内に3度違反をしており、累積5点の状態でした。
そうすると今回の違反で累積17点となってしまい免許取消対象となります。
最後の違反が、2006年9月で、駐禁で2点の違反となっています。

最後の違反日から1年経つと、累積点数0に戻るそうですが、
今回の速度超過の手続きを10月以降に行った場合、累積12点で90日の免許停止処分になるのでしょうか。
それとも、違反日に遡り処理され、やはり免許取消処分となってしまうのでしょうか。
過去に免許停止処分を受けたことはありません。

違反した自分が悪いのですが、交通違反の行政処分について知識として知っておきたいです。どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



>最後の違反日から1年経つと、累積点数0に戻るそうですが…

「最後の違反日から1年経つと」ではなく、最後の違反若しくは免停処分が明けてから
1年以上の無事故無違反の期間があると、それまでの前歴と累積点数が0にリセット
されます。
従って、ご質問のケースでは累積点数17点ということになります。
また、出頭日が先延ばしになっても、何ら良いことはありません。
むしろ、今後違反で検挙されたり事故を起こしたりすると、その分の違反点数も累積点
数に加算されますから、行政処分が重くなる可能性があります。
出頭を無視し続ければ、ある日突然、逮捕されることになりますから、1日も早く、出頭
して手続きをされて下さい。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

なお、取消し処分の対象である累積点数15点に達した場合でも、意見の聴取を行なっ
た結果、点数上の処分よりも実際の処分が緩和されることもあり得ます。
但し、速度超過で56km/h以上の場合は、同じ速度超過50km/h以上でも、殆んど免停
処分への緩和対象になっていないようです。
それでも、可能性が「0」という訳ではありませんから、意見の聴取において速度違反に
至った明確な理由と現在は反省している旨を真摯な態度で聴聞官に伝えることが大切
です。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

ご参考まで
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手続きをした日ではなく、違反をした日を元に計算しますので、いつ行っても取り消しは取り消しです。



仕事の都合で出頭できない旨の理由はできますが、出頭する気はあるとまずは電話連絡だけでもしておきましょう、そうしないと何度も出頭命令書が届き最後には拘束されますので。

行政処分に際して意見の聴取というのが行われますので理由と反省している旨を伝え減免を願う事は可能です(それでも良くて免許停止ですが)

http://rules.rjq.jp/
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あなたの都合で待ってはくれません。


仕事の都合でと言うのは無効にすれば言い訳に過ぎないので無駄且つ悪質な違反者と認識されてしまいますよ。

それと質問内に書かれていますが手続き当日に処理されるのでなく、違反日に遡り処理されるのでどうあがこうが無駄です。

仕事なんかより最優先で処理を行ってください。
万が一今の状況で違反なんか起こしたら更に自分の首を絞めることになりますよ。
欠格期間に関しては下記を参照してください。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/4341/sono1. …
http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

でわ
ところで何をどうしたら58キロオーバーなんて出るのでしょうか…。
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もちろん違反日に遡及されて処分を受けますので、取消し確定です。


世の中はそんなに甘くありません。
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