
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法には階段等の手すりについては特に規定はしていないようです。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/20070 …
ただし、建物の種類によっては各種の規定が存在する場合があります。特に、公共性の高い施設の場合だといわゆるバリアフリー法や自治体で定める条例などに基準があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/12 21:30
なるほどですね!自分も法令集等を調べていて高さに関することが記載されていないので、どうかな?と思っていたのですが、やはり規定はないのですね。参考になります。
No.2
- 回答日時:
1100mmって、転落防止の手すりの基準のことを言ってらっしゃるのかと思いますが、廊下等の歩行補助のための手すりには当てはまらないと思います。
もし、特定の方のためのものであれば、当然その人に合わせるべきですし、不特定多数の利用が考えられるのであれば、高さの違う2つを組み合わせたものを検討する必要があります。
http://www.alianet.org/homedock/tesuri/4-1.html
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