No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に日配の用件を失っていますので、厳しいと思います。
他の日本人と再婚したとして、偽装婚が疑われかねない状況ですので、審査はかなり厳しいことになると思います。
再婚が真性なものと仮定しても、不許可→在特で日配という線は半々か少し下回るかと思います。
というのも、今、入管の目は中国人に厳しいのですよ。しかも、傷害と窃盗ですから。万引きで弾みで軽症を負わせたのであれば、まだ良い方ですが、実質強盗だったものが情けをかけられて、という線だとまず無理でしょう。
この回答への補足
いろいろな方にアドバイスをされているwellowさん。ご回答有り難うございました。「既に日配の要件を失っている」と言われておられますが、どのような要件なのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
補足日時:2007/08/07 09:21No.5
- 回答日時:
通達類がほとんど非公開なため、以下は私が見聞きした事案のみの話となります。
>「入管側が行政罰として失効させることがあります」とのことですが、これは事件本人が資格変更や延長手続をした後に失効させるのでしょうか。それとも、事件内容を覚知したときに事件本人宛に通知するのでしょうか。
一般的には在留資格変更申請や在留資格資格更新手続きで不許可にする例が多いように見受けられます。
>売春または執行猶予を含む年以上の懲役又は禁固以上の場合には退去強制となることはわかりましたが、ここでいう「刑事罰とはどの程度以上」のことをさすのでしょうか。
大筋1年以上の有期刑(失効猶予を含む)がほとんどのように見受けられます。1年未満の有期刑(失効猶予を含む)でも、退去強制事例は多々ありますし、多くはありませんが2年未満の有期刑(失効猶予を含む)で在留特別許可が出た事例もあります(ほとんどは日本人配偶者があり、婚姻の実態があるもの)。
本事件とは関係ありませんが、出入国管理及び難民認定法違反であっても「日本人配偶者があり、婚姻の実態があるもの」は比較的、在留特別許可がが得易いという傾向は見られます。
特定の国の国籍者に対する可否可能性の高低というのも、多分入管は否定するでしょうが、傾向はあるように感じています。下衆な言い方をすれば、全般的に西側の国の白人は許可が出易いと感じます。
ご丁寧にご回答いただき有り難うございました。また、判らないことがあればご質問させていただきますので、その節は宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>「在留資格に準じた活動を3か月以上行っていないと資格を取り消されることがある」とのことですが、日配では、資格期限満期を除いてこの資格を失うことがあるのでしょか。
再入国許可を得ずに出国した場合にも失効します。また刑事罰を受けた場合、入管側が行政罰として失効させることもあります。
稀な例になりますが、再入国許可を得て出国、日本国外で旅券を紛失、旅券の再発行後に日本に入国しようとしたところ日本人配偶者の戸籍謄本を要求され、離婚の事実が判明し入国できなかったという例は聞いています。
>窃盗罪(事務所狙い)
これ、情状酌量されないケースだと思います。
この回答への補足
ご回答有り難うございました。よく判りました。またまた疑問が沸いてきましたのでお尋ねします。「入管側が行政罰として失効させることがあります」とのことですが、これは事件本人が資格変更や延長手続をした後に失効させるのでしょうか。それとも、事件内容を覚知したときに事件本人宛に通知するのでしょうか。売春または執行猶予を含む年以上の懲役又は禁固以上の場合には退去強制となることはわかりましたが、ここでいう「刑事罰とはどの程度以上」のことをさすのでしょうか。
補足日時:2007/08/11 15:10ご返事遅くなりました。有り難うございました。審査についてですが、犯罪ついての取調調書など1件書類を検察庁から取り寄せて審査官が許可不許可を決めるのでしょうか。それとも、書面だけで「これは、こういう罪で逮捕されて有罪になった。だから、不許可だ。」という具合に裁決するのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>「既に日配の要件を失っている」と言われておられますが、どのような要件なのでしょうか。
「既に日配の要件を失っている」=「日本人男性と離婚した」ということです。しかしながら、これは「日配の在留資格を失っている」ということとはイコールではありません。
この回答への補足
有り難うございます。最後に質問させて下さい。「在留資格に準じた活動を3か月以上行っていないと資格を取り消されることがある」とのことですが、日配では、資格期限満期を除いてこの資格を失うことがあるのでしょか。なお、私の説明が不足しておりましたが、傷害・窃盗の容疑は所謂強盗的な犯罪ではなく「身体障害者に全治2週間の怪我を負わせた傷害の現行犯(10日の勾留)」と「別件の窃盗罪(事務所狙い)」で通常逮捕の上勾留20日。そして40万の罰金という事案でした。初犯にしては大変重い罪と思います。入管の方もwellowさんと同じように不許可が相当と判断されるのではないかと思いますが、因みに不許可とされる根拠は素行善良条件ということになるのでしょうか。
補足日時:2007/08/09 14:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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