
はじめまして。先日3歳になる息子が交通事故にあいました。
状況としましては、横断歩道の無いT字路での子供の飛び出し事故です。相手は中型バイク、息子は徒歩です。制限速度は30kmの道路です。(相手が速度超過してたかどうかは不明です。)加害者は飛び出した息子に驚いていて急ブレーキをかけたところブレーキがロックして横滑りとなり息子を巻き込んだ形となりました。
怪我の程度としては、脳や内臓等へのダメージはないようですが、全身すり傷だらけです。特に顔と頭部が酷く、顔が道路に数m引きずられかなり酷い傷跡が残りそうな状況です。また、腫れのせいだとは思うのですが、左右の目の形が原型を留めてない状況です。
今後は完治するまで整形外科か皮膚科で治療をしてもらう予定ですが、もし顔に酷い傷跡が残った場合、または左右の目の形がおかしくなったば場合、まだ3歳児ですし将来の事も考え、形成外科で傷跡を消してもらったり目の形を整えてもらいたいと思っています。
そこで質問ですが
(1)相手の保険会社に対して傷跡を消すため及び目の大きさ修正のための形成外科での治療費を請求できるのでしょうか?
(2)目を道路にこすっていますので眼球の異常も不安ですので、眼科で検査もしてもらいたいのですが、これの治療費も保険会社に請求できますでしょうか?
(3)もし、これらの支払いを相手保険会社が拒否した場合は、加害者本人に請求できるでしょうか?
初めての事象で正直動揺してます。よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
(1)については、当然、お子様自身の行動と、管理義務のある両親の行動を確認します。
過失を追求するためというのは、ちょっと語弊があると思いますが、妥当な過失割合を算定するためですね。
(2)保険会社として、どういう解決で進めて行くかという目安です。
例えばご質問者が一切過失は認めないというスタンスであれば、保険会社としては、相手との交渉には対応できません。となります。
(3)については、病院側は基本的には交通事故では保険は使えませんと言います。
診療単価が違うので、健康保険を使うと病院が損をするからです。
健康保険の保険者に確認すれば、手続き等詳しく教えてくれます。
手続きが面倒であれば、相手の保険会社に依頼すればやってくれるかもしれません。
(保険会社も支出が減るので協力的はハズです)
最後にご質問者の家族で、自動車保険に加入で、人身傷害補償はついていないでしょうか?
事故状況や怪我の状況から考えると、始めから人身傷害補償で対応したほうが後々揉め事にならないような気がします。
No.5
- 回答日時:
A社の担当からは「基本的にB社が動いてるのであれば...
の点は、まず質問者がA社と締結している保険契約の内容が問題となります。自己の被害を保障する保険なのか、損害賠償を保障する保険なのかということです。また、いずれにしても和解のための話し合いの端緒についたところなので、具体的な話はもう少し先(例えば治療費の目処がついたとか)になります。
1.についても、質問者側の過失調査の意図が全くないとはいえませんが、まだ状況把握の段階ではないでしょうか。下手に事実を隠蔽したり、歪曲したりして、将来ボロがでるよりは、質問者が認識している事実をそのまま話しておくのが良いでしょう。
2.についても、基本的には質問者の意図を探っている段階だと思われます。但し、ここで、もし質問者が“息子”の過失を認めない(無過失)と主張するようであれば、A社は弁護士法により相手方との交渉を行う権限を失うことになります(この場合質問者が相手方なりB社と直接交渉しなくてはなりません)。この点を注意しておけば大丈夫でしょう。
3.質問者が有効な健康保険にて診療を行いたいと希望した場合、病院がそれを拒絶することは、実は不当な行為です。但し、この場合保険者(健康保険)に“第三者行為による傷病届”を提出する必要はあります。
拒絶できない根拠は、厚生労働省(旧厚生省)「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱について」昭和43年10月12日保険発106号
にあります。
実際に病院の窓口で主張するか、保険会社担当者に質問してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.nakazatolaw.com/jiko_chiryou.htm
ありがとうございます。
私としても、嘘を言ったりするのは嫌ですので、正直に言っています。
相手の加害者の現場検証がそろそろ始まる頃ですが、相手も正直に言って欲しいと思ってます。
No.4
- 回答日時:
(1)は、まず医師の診療と判断によります。
質問者がどのような結果を期待しているか不明ですが、医学的に不可能な修復は不可能です。よって医学的に可能な治療を行った治療費は損害賠償の対象になりますし、治癒できなかった部分で後遺障害と認定された部分についても同じく損害賠償の対象となります。(2)も同様に医師の診療と判断によります。例えば“眼球異常”が事故に起因すると診断されれば当然ながら損害賠償の対象となりますが、起因しないと診断されれば対象とはなりません。
(3)あくまでも損害賠償の請求先は当事者(加害者)です。保険会社は請求額のうち法的根拠(賠償責任)のある部分を保険契約金額を上限として支払います。よって、法的根拠のある部分でかつ契約金額を上回る部分については、加害者が支払うことになります。また、法的根拠のない部分については保険会社は支払いを拒否しますし、加害者に支払わせることもできません(なにしろ法的根拠がないのですから)。そして、根拠のない部分の支払いを強行に要求すると他の犯罪を構成します。
また、質問分を読む限り今回のケースでは、“息子”の過失は大きいと思われます。その場合、“息子”(実際はその保護者)は相手に対する損害賠償責任を負います(相手側の治療費、バイクの修理代など)。
質問者側に個人賠償責任を担保できる保険(自動車保険、火災保険など)があれば、“息子”の賠償責任について補償を受けたり、相談することが可能(場合によれば交渉も)ですので、一度調べることをお勧めします。
過失割合など交渉すべき事項が多数存在します。
この回答への補足
皆さんありがとうございました。
皆さんのご回答に対する新たな質問をどこに記載すれば良いのかわからなくてここに書きました。
本日、私の加入している損害保険会社(以下Aとします。)と加害者側加入の損害保険会社(以下Bとします。)の担当からそれぞれ連絡がありました。
まず、子供の治療関連ですが、本日当初行った病院から紹介を受けた皮膚科に受診しました。治療後に交通事故なので診断書が欲しい旨を伝えると、先生からは、「お父さんの最終的な目標としては傷が目立たなくなるまでだと思います。そのため、全治約12ヶ月で記載します」と言って頂きまして、少し安心しました。後はB社にそれを認めてもらえるよう話すつもりです。ちなみにB社の担当者には全治12ヶ月だとすでに伝えております。あと、明日にでも眼科の受診について意思がある旨をB者に伝える予定です。現状として息子は目を触るだけでも泣き叫ぶ状況ですので、眼科を受診させる状況では無いと思っています。
このため当初私が質問した(1)と(2)につきましてはほぼ解決したのかな~とは思っています。
後、それぞれの保険会社からの説明ですが、A社の担当からは「基本的にB社が動いてるのであれば、まずはB社と色々調整してください。当社としては、自賠責の120万を超えた場合、過失割合に応じて保険料を支払います。おそらく120万を超えそうになるとA社から連絡があると思いますので、その際には再度連絡してください。」と言われ具体的な話し合いとはなりませんでした。がこれで問題ないでしょうか?
後、B者の担当からは、事故後救急で運ばれた病院の治療費はB社から病院に支払いをする事を(私は当初の病院には払ってません)、次に行った整形外科(一回のみ)には私が支払ってますので書類を送るので領収書と共に郵送して欲しいことを、そして本日行った皮膚科に関しては、その病院は保険会社からの支払いを受け付けてないので当初は私に払って欲しいと言う旨を伝えられました。また、交通費、服の損害等の説明も受けました。比較的温厚で丁寧な対応で安心しました。
最後に質問ですがこれらの交渉において
(1)B者の担当からは、事故があったときの我々の行動は?とか色々聞かれました。これは過失割合を決定する際に、こちら側の過失を追求するための質問でしょうか?
私としては、別に嘘をついてまでお金を欲しいとは思わないのでこの件は正直に答えました。
(2)A社からは、参考意見として、私の過失割合はどの程度になると思うか?との質問を受けましたが、これは私がどの程度の過失割合なら納得するかを図るための質問でしょうか?
(3)皆さんの回答の中に、健康保険での診療と自主診療に関するご意見がありました。現状としては、当初救急で運ばれた病院も、次の整形外科も皮膚科も薬局もすべて「交通事故の場合は100%の支払いです。」と言われてまして全て支払いました。これって自主診療での支払いって事ですよね。健康保険を使ったほうが良いとのご回答がございましたが、私としてはどちらを使いますか?との選択も聞かれなかったのでそのまま支払っています。
ご回答のとおり、今までこの3日で支払った金額からも、全治12ヶ月(認められれば・・)から考えると、あっという間に120万なんて超えそうな気がします。健康保険への切り替えって、容易にできるのでしょうか?
ありがとうございます。
確かに息子の過失は大きいですね。
だいぶ今後の交渉等に関してイメージできました。また自分がすべきことも見えてきた気がします。
No.3
- 回答日時:
NO2の補完です。
肝心の質問には答えていませんでした。
(1)保険会社と相談して下さい。
多分OKだとは思いますが・・・
(2)これも同様です
(3)加害者は保険会社が認めないのに請求されても法的には
認めない立場をとるでしょうね。
今回の事故は質問者側にかなりの過失があると思われますので、
質問者が加入の別の保険がなかったか調べて下さい。
例えば、自動車をお持ちなら「人身傷害補償(特約)」が付いていませんか?
付いていれば、大きな力となります。
そうですね。3については却下します。
過去に妹が事故にあったときの保険会社と加害者の対応が酷くて、保険会社=敵と言うイメージが固定しておりついそのような質問をしてしまいました。固定イメージを捨て、冷静になり保険会社とよく相談するよう心がけたいと思います。
No.2
- 回答日時:
相手は任意保険に加入していたのでしょうか?
質問の時はこれを記載しないと、回答に困る事があります。
任意保険ありと云うことで回答します。
自賠責の場合には原則として過失相殺はされず、治療費も120万円の
枠内であれば全額出ます。
ただ、今回の状況は直前飛び出しなのでもし被害者側の過失が70%
以上ありと判定されると、20%の減額がされます。
この減額は上限が120万円から96万円になるだけでなく、治療費や
慰謝料にも20%の減額がされます。
一方自賠責の枠を超えて任意保険を使う場合には、上記のような一律
20%ではなく、状況によっては被害者側の過失が90%なら、すべての
項目(治療費や慰謝料)から90%が引かれてしまいます。
その為にも健保での治療をお勧めします。
自由診療ですと2倍以上の治療費がかかり、有利な計算がされる自賠責の
枠をあっと云う間に超えてしまいますよ。
なお、後遺障害が残った場合には別枠での補償が自賠責でもされますが、
この場合には一律20%の減額ではなく、70%以上80%未満の過失なら
20%減額、80%以上90%未満の場合には30%減額、90%以上
100%未満なら30%の減額となります。
なるほど。詳しい説明ありがとうございます。
確かに息子の過失は大きいと思っております。
正直親と言う立場からも責任を感じております。
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