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酒に酔っ払ってしまい、警察に事情聴取をされ、送検されるだろうと警察官に言われました。
内容と言うのは、酒に酔っ払って、女性に声をかけ、しつこく声をかけたために(近くのコンビニにまで追っかけていった模様)、女性のご主人と、コンビニから通報されて、警察に連行されました。しかし、この時の私は泥酔状態だったようで、取調べも出来なかったようで、一晩留置所?に泊まって、妻に引き取りに来てもらって、やっと帰宅した次第です。調書にも、女性に迷惑をかけた・・・不愉快な思いをかけた・・・恐怖をあたえた・・・みたいなことを書いて、最後は同じ過ちを二度とやりません・・・と書きました。調書の内容でも、痴漢、暴行等は何もありませんでした。
警察から帰るときに、この後どうなるかは検察が決めるから、検察から呼び出しがあるかもしれないと言われました。
調書を作成している時に、警察官が迷惑条例違反かな?みたいなことを言っていましたが、このような事件は悪質とみられるものなんでしょうかね?
当然、判断は検察が行うものだから、ここで聞いてもどうしょうもないものだとは思いますが、傾向としてはどんな感じのことなんだろうと思い質問をしています。起訴猶予とかになりうる案件なのかどうか・・・?
本等に酒には気を付けないとダメですね・・・悔やんでも悔やみきれない状況ですが、今回の後、酒も止めました。(事件から10日です。)女性には申し訳ないことだし反省の毎日です。本等に後悔の毎日が続いています。

A 回答 (1件)

本件のような事件は、刑法にその定めがなく、いわゆる迷惑防止条例で規制しています。

よって、正確には当該事件の発生地がわからなければ、どの自治体の条例が適用されるか判断できません。
一例として、
埼玉県迷惑行為防止条例
第十条(つきまとい行為等の禁止)
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの...をしてはならない。
一 反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

第十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第十条の規定に違反した者

“事件は悪質とみられるものなんでしょうかね?”
この評価は一概には言えませんが、刑法で同等の罰が予定されている犯罪に
第百七十四条(公然わいせつ)  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

がありますが、罰金額が少し低いこと、懲役以外に拘留、過料が選択できることから、“つきまとい行為”の方が“公然わいせつ”よりわずかではありますが悪質となるでしょう。

事件として真に軽微である場合は、警察官による説諭で終わらせる可能性もあったのですが、今回のばあい検察官送致が行われるようです。よってい一定以上の悪質程度があると認識されています、起訴猶予についてはあまり楽観視できるような状況ではないと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。

場所は東京都です。
やはり、そうですよね・・・酔っ払っていたとはいえ、コンビニまでついて行って、しつこかったようですし・・・本等に後悔さきにたたずです。
今は、検察からの判断を待つと言った感じでいいのでしょうか?

補足日時:2007/07/18 10:38
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