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今の会社の仕事の一部で捨て看板を取り付けていて,
このあいだ,現行犯逮捕で軽犯罪法違反で捕まりました.
でも,上司はまた同じ仕事をやれと言っています.
この場合,もし仮に同じ事をやって捕まった場合どうなるのでしょうか?
また,罪状は何になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 罪状は、前回同様の「軽犯罪法違反」となると思います。

同じ犯罪行為で短期間に2度目も逮捕となった場合には、前回よりは多い額の罰金となると思います。結局は、犯罪行為であることを知っていながら、あえて罪を犯そうとしていることになります。
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また『軽犯罪法違反』だと思います


いわゆる『実刑』のありうる罪状だと、再犯時は『執行猶予』がつかない等のペナルティがありますが、最初から『拘留又は科料』しか罰則が無いのですから、再販防止力は皆無ですよねぇ

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
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軽犯罪法違反ですが、余り程度がひどいと、都道府県の宅建業課や宅建業協会から注意勧告(だれかが苦情を言った場合)がある程度です。


また、条例(都道府県、市町村のみ)で、広告物として規制しているところでも、罰金ということにしかなりません。
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通常は、捨て看板を立てただけで、軽犯罪法違反で逮捕はされません。



自治体によって、景観などに関する条例があれば、その条例によってませいされ、警告や罰金などの処分を受けます。

警察官から聞いたことです。
警察に聞くと確認できます。
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