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去年12月、飲酒検問で止められました。近くで飲んだ後、知人が運転していました。一応、酔いを覚ました後の運転でした。
警官(一応)数人に止められた時、私たちは、警官たちに警察手帳の提示、確認を求めましたが、確認する事はできませんでした。警官らは無理やり私たちを車から降ろそうとしたので、110番しました。
その時、一人の警官が「何、胸ぐらつかんでるんだ!」と110番に聞こえるように言ったのです。もちろん、そんなことはしていません。
結局、知人は酒気帯びで行政処分を受けましたが、刑事罰は現在も検察で審議中です。検察では簡易裁判を進めます。簡易裁判でも正式裁判でも有罪になると思いますが、その偽装工作をした警官だけは許せないので、刑事告訴しようかと思い調べたら、告訴は6ヶ月以内と聞きました。公安委員会に苦情申出も考えましたが、あまり効果がないと聞きました。
正式裁判をして、知人が刑事罰を受けるのであれば、偽装工作をした警官も処分を受けなければ納得がいきません。何か方法はないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

(証票及び記章の呈示)


第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

警察官の義務は確かに明記されています。しかしながら、私の知る限り警察手帳の提示拒否が職権濫用罪になったことがある判例を知らないのです。お役に立てずに申し訳ないです。日本語で言えば確かに義務の対義語が権利なのだから、あってもおかしくないですが、そのような話を聞いたことがないのですよね。検察と警察は仲が良い訳ではないので、現実的にそれが不可能ではないと思うのですが…

先ほども書きましたが、確かにこの警察官のしたことはほめられたことではありませんし、当然ながら処罰の対象と思われますので、監査室の方に告発するのは良いと思いますよ。
要はこの警察官の不正は「警察手帳提示の拒否」しかないと思いますよ。法律論になりますが…
ただ、刑事罰となれば、難しいという見解は変わりません。

>飲酒運転で現行犯逮捕されているのですか?
0.15mgですよ?0.15mg未満だったらどうするのでしょうか?
0.001mgの差が解って現行犯逮捕ですか?

誤認逮捕は違法行為ではありません。これははっきり言うことが出来ます。つまり、匂いがする→(現行犯逮捕)→パトカーに強制的に連れて行き、検知する(裏付け捜査)これは違法ではありませんよ。
だから、逮捕歴というものは履歴書の賞罰欄に書く必要もないし、判決までは推定無罪とされているのです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
ご丁寧な説明ありがとうございます。

運転者であった知人が現行犯逮捕される可能性があることは理解しました。
そして、私が警官に嘘の発言をされ、犯罪者に仕立てられようとしたことはしょうがないと言う事ですね。
よく、逮捕する権限がないのに「逮捕するぞ」とかいっている警官にはなにも文句は言えないと言う事ですね。
一般市民の人権は警官の前ではないのでしょうかね?

みなさん、「飲酒運転で検問されているのだから、自業自得だ」という意見が多いですが、飲酒運転と私が警官に虚偽の発言をされた事とは別に考えていただきたかったのですが、説明が不十分だったようですね。

駐車禁止の車に追突事故を起こした場合、駐車禁止しているから、追突されてもしょうがない、とはなりませんよね。

今回はここまでにしておきます。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 09:58

#2です。


近くで飲んだ後、酔いを醒ましたということですが、どれくらい飲んだ後、どれくらい休んだのですか?
一般的に、個人差はありますが日本酒にして2合、ビールにしてジョッキ2杯以上飲んだのであれば、おおむね5時間以上は経過しないと酒気帯びの基準値(0.15mg/L)は下回りません。
何を持って「計測値が偽造だ」といっておられるのか、理解に苦しみます。お酒を飲んでいないのに、酒気帯びにされた!というなら確かに偽造でしょうけど、お酒飲んでいたんですよね?

思うに、警察手帳の提示を求めたのも、酒を飲んで運転していて検問に引っかかり「しまった!」と思ったので、半ばやけくそ気味、何でもいいからインネンを吹っかけてやろうと思ってやったのではないですか?もしお酒飲んでいなくても、そんなこといったんですか?素直に検問に応じたんじゃありませんか?

あなたが「警察がその気になれば、なんでも偽造して無罪の人でも有罪にでっち上げられる」っていうなら、
「犯罪者がその気になれば、何でも『これは警察の偽造だ』ってゴネ倒して、無罪にできる」っていこともいえますよ。日本の裁判は証拠主義ですから、こちらのほうがある意味真実です(実際、信号無視などならゴネれば無罪になることも多いです)。
今回の場合、数値という客観的証拠がある以上、いくらゴネても無罪にはならないでしょう。だから「その数値が偽造だ!」っていいたいんでしょうけど、そんなのが通ったらどんな犯罪者も確固たる証拠を突きつけられても「それは偽造だ!」で無罪になっちゃいますよね。
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 複数いる制服警官に「手帳みせろ」って発想自体ナンセンスだと思いますが・・・。


(証票及び記章の呈示)
第五条  職務の執行に当たり、警察官・・・であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
↑「必要があるときは・・」とありますよね?複数の制服警官が検問をしている状況でさらに手帳を示す必要があるのかな???
 
 結局あなたは、警察官に対して何でもいいから文句を言いたいだけでしょう?「制服がニセモノかも?」「数値がごまかされてるかも?」「犯罪をでっちあげようとしている」・・全て疑えばキリがないですよ。私に言わせればあなたの質問内容さえ・・・・。
 貴方の場合、例え手帳を見せて貰っても「手帳もホンモノかどうか判らない」って主張するのでは?
 公務員職権濫用罪、強要罪、虚偽告訴罪・・犯罪構成要件というものを勉強してくださいね。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

市民が手帳の掲示を求めている事が「必要があるとき」です。
警官が提示するか決めるのでしたら、こんな規則はないはずです。

よく質問を読んでください。なんでも文句を言っているのではありません。手帳を見せない事、嘘の発言をする警官がいるから、信用できないと言っているのです。まともな、職務の執行であれば何も文句はいいせん。

あなたは、警官に嘘を言われ、公務執行妨害で逮捕されても文句は言わないのですね。実に立派な方です。尊敬いたします。

お礼日時:2007/07/21 09:55

現行犯にこだわるなら、飲酒検知拒否での現行犯逮捕は可能と思いますが、どうでしょうか。

まあ今回そうだったのかは知りませんけど。

>もし、0.15mg未満を0.15mg以上に偽装されていたら・・?
 
それは、偽装と思われる客観的理由を出してからの話ですよね。
裁判でその点は争わないのであれば、今のところ偽装されたと考える理由が無いです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

前にも書きましたが、飲酒運転と虚偽の発言をした警官とは別の事件として見ていただきたかったのです。

とりあえず、今回はこの辺で終わりたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 09:58

>その警官は強要罪、虚偽告訴罪、公務員職権濫用罪等にあたいするのではと思っていますが?



私の見解は先ほどの回答にもあるように、虚偽告訴にはならないだろうと思います。飲酒していたのは立派に事実なのですから。「胸倉を…」という発言のことを言っているのであれば、告訴ではないので該当しません。現行犯逮捕出来たんですから、告訴の必要がそもそもありませんし、それは犯行を申告しているわけでもないですよね。「胸倉つかまれました」と無線ででも報告したなら、該当する可能性もあるかもしれません。そもそも警察官は告訴する必要が無いので該当する可能性などほとんどないでしょう。もっと結果論から言うと、立件されてないので、告訴もされてませんから、もちろん該当しません。どの角度から見ても該当しないという結果になるかと思われますよ。

また、飲酒運転により現行犯逮捕されているのですから、強要罪にはなりませんよね。車を降りるように強要されたと言いたいのであれば、現行犯逮捕している以上は礼状なしで拘束できるのですから。車を停止させる権利もあるわけで、裏付け捜査(つまりは検知器)をする必要があるわけですから、任意である必要はありません。そのために車から出てくる必要が必ずあったわけで、強要罪はかなり難しいでしょうね。

公務員職権乱用罪については、質問に記載がないようですから該当するかどうかの判断が出来かねます。補足願います。

アルコール検知器が嘘であった、と「思い込む」のは勝手です。あなた方がそれを立証できなければ、法律上それは真実ではなく、マニュアルどおりに本人の目の前で検知した警察官の方が、検知器の数値が真実であると立証する能力があります。
あと、警察官ということが本当かどうかわからないなら、検問に応じることは出来ないとしていますが、現行犯逮捕であれば、偽警官にももちろん権利があります。だって、現行犯なら一般市民でも逮捕していいんですから。例えばその人たちが偽物の警官だったとしてもあなた方はどちらにしろ飲酒運転による現行犯逮捕は免れないのです。
飲酒が無ければもちろんいくらでも問題にしていいところはありますよ。飲酒をしていたというために、あなたがたに「拒否権」は何もないんですよ。そこは勘違いなさってはいけない。応じることが出来ないという理由が無いということです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

飲酒運転で現行犯逮捕されているのですか?
0.15mgですよ?0.15mg未満だったらどうするのでしょうか?
0.001mgの差が解って現行犯逮捕ですか?

公務員職権濫用罪
「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する。」ようです。

私たちは警官に対して、警官である事を確認する権利はないのでしょうか?
もし権利がないのなら、警官の格好をした犯罪者が犯行を実行する前に、警官であることを確認できないのですね。
また、その犯罪者が警官でも、名前や部署が解らなければ、警察内部で適当に処理されてしまうのでしょうね。

http://www.web-pbi.com/affair.htm

http://www.h2.dion.ne.jp/~fuji3777/

↑こんな犯罪が多発するのも仕方ないですね。

また、権利があるならば、警察手帳を確認する権利を妨害しているだけで、立派な公務員職権濫用罪になると思うのですが・???

お礼日時:2007/07/20 16:23

私も、偽装工作によって公務執行妨害や暴行の容疑で起訴されたのなら法廷でそのことを言えばいいと思います。


積極的になにかしたいならやはり公安委員会に苦情申出。効果はあると思いますよ。事案相応の。気をつけないといけないなー くらいに思わせることができるかも知れません。

>もちろん、そんなことはしていません。

「もちろん」・・・
飲酒運転をごまかそうとした人を信じろとおっしゃいますか。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
NO.4参照願います。

また、飲酒運転をごまかそうと取られたのでしたら、仕方ありませんが、取締りの手順を正当に行って欲しいと思います。

嘘の発言をして、罪をでっち上げようとした警官を信じろと言うのでしょうか?
もし、0.15mg未満を0.15mg以上に偽装されていたら・・?

お礼日時:2007/07/20 15:38

みなさんの回答と同じですが



・検問をしていて、それが警察官でないと疑うような状況はあったのですか?
 なぜ手帳の提示を求めるのか、まず理解に苦しみます。
 手帳の提示義務はありませんし、必要であれば見せるはずです。
・「胸ぐらをつかむ」~車から降ろそうとする際に抵抗したのが、その行為と見られたのではないかと思料されます。
 「胸ぐらをつかむ」行為は公務執行妨害ですよ、それで逮捕されたのですか?
 刑事罰というのは公務執行妨害のことですか?

 道路を法律に従って運転してくれる人に対して免許は与えられるのです。
 まずは飲酒運転をする人がいうことではないですね。
 酔いを醒ましてから・・・これは時間のみが解決するものです。
 数時間休んだからといってさめるものでないことを今回の事案で学びましょう。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

警察の不祥事が相次ぐなかで、警官の身分を確認して起きたいのは普通ではないでしょうか?
警察手帳規則第5条は手帳の提示義務は無いと言う事でしょうか?
なにも触っていないのに、警官が「胸ぐらをつかんで」と嘘を言ったのです。
公務員職権濫用罪、強要罪、虚偽告訴罪等にその警官があたるのではと思っています。

0.15mg未満では飲酒運転でも、酒気帯び運転にもなりません。
もし、0.15mg未満を0.15mg以上にされていたら納得できますか?

また、「道路を法律に従って運転してくれる人に対して免許は与えられるのです。」ですが、
嘘をいって、罪をでっち上げようとする警官は正当なのでしょうか?

お礼日時:2007/07/20 15:32

車内が酒臭かっただけで飲酒運転の容疑は濃厚です。


現行犯逮捕されても文句は言えない状況です。
偽装工作によって公務執行妨害や暴行の容疑で起訴されたのなら法廷でそのことを言えばいいです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
「公務執行妨害や暴行の容疑で起訴された」のではないのです。
警官でありながら、虚偽の発言をした者に罰を与えたいのです。
知人は知人で罰を受けるのですから。

経験者ということですが、よろしければ参考に聞かせてください。

お礼日時:2007/07/20 15:05

確かに、屋外における検問において、警察手帳の提示をしなかったのは警察官に非があります。


しかしながら、いくら検問に強制力がないから任意であると言っても、飲酒していた事実があったのであれば、それは別問題です。飲酒であれば免許証の提示をしなければならないと道交法で決められており、検問を任意だからと拒否することは出来ませんよ。

警官のやっていることもほめられたことではありませんが、刑事罰を受けるようなことはしていませんよね。ただ、警察手帳の提示を拒否したことは処罰の対象となる可能性もありますから、それは監査に告発してもいいですよ。
ただあなたが問題としているその「偽装工作」については、罪状が思いつきません…いったい何で告訴する気だったのでしょう?被害届を偽装で出したというわけでもなし、該当するものが無いような気がするのですが…(はっきり断言できずに申し訳ないですが)
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
NO.2でも書きましたが、検問を拒否しているのではありません。
警察官であることが確認できないのに、検問に応じる事はできないと言う事です。
偽装工作についてはNO2の通りです。

その警官は強要罪、虚偽告訴罪、公務員職権濫用罪等にあたいするのではと思っていますが?

お礼日時:2007/07/20 15:01

なぜ素直に飲酒検問に応じなかったのですか?


飲酒検問の拒否は刑事犯罪ですよ(飲酒運転より重い)。
また、その警官が「偽装工作」をしたと書いていますが、何の偽装工作なのか?意味が理解できません。
ご友人の罪状は酒気帯び運転なのですよね?公務執行妨害とかではないのですよね?
ということは、結局その警官の「偽装工作」はまったく意味を成していないことになります。
つまり、その「偽装工作」により何の被害もこうむっていないわけで、どのような被害について警官を告訴したいのか?わかりません。

ご友人は自らの犯した「飲酒運転」という罪に問われているわけで、それ自体は自業自得です。それを、検問に当たっていた警官も告訴しないときがすまないというのは、逆恨みのような気がしますが?
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
検問の拒否はしていません。その前に、任意で車を止めるのであれば、
警官である事を確認する権利はあるのでは?
ニセ警官もいますし、警官の格好をして、犯罪を犯す人もいます。
警官も、警察手帳規則にあるように、身分を証明する義務があります。

「偽装工作」については、警官が虚偽の発言をしているのですよ。
アルコール0.15mgも偽装されたものだったらどうしますか?
立派な被害ではないでしょうか?
こんな警官がいる事に精神的なダメージを受けているのです。

お礼日時:2007/07/20 14:44

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