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大企業と中小企業の本質的な違いについて教えてください。お願いします。詳しく教えていただければ幸いです。

A 回答 (6件)

本質的に違いはありません。



大きいだけの中小企業もあります。小さくて非常に優秀で、下請でなく大企業としか仕事をしないファームもあります。

何をもって中小とし、何をもって大企業とするかを統計でなく本質で見ようとするならば、違いはありません。

程度の高い企業と低い企業があるだけで、志向として中小企業は何から何まで程度が低く、だから成長しない企業。大企業は逆です。

日本の場合は本質的には「下請か」「下請でないか」で分かれているように思えますね。両者の性格が全く違うのは事実です。
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人・もの・金がだいぶ異なります。


カテゴリー別に分けて考えるのがいいかもしれません。

人:一般的に優秀が人材が集まらず、経営者のブレーンがいない。
もの:資金が足りないので、設備投資等が困難。
お金:財務に疎い経営者が多いため、借入調達が困難。

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大企業と中小企業の違いは、資本金・従業員(社員)については、他の方が回答されていますので、違った側面から話します。


基本的には、日本が戦後から高度成長期に至る過程で、「大企業」「中小企業」という棲み分けができて、現在は分かりませんが、税制面でのボーダーが引かれたという事はあったそうです。
ただ、今日は「大企業」「中小企業」という仕切りが、当てはまらなくなってきているので、いろいろとウンタラの議論はあるようですが。。。
戦前の大企業≒財閥系というのは、現在は、ほば崩れています。
小中高の社会科の記憶と、現在の日本を顧みての話でした。
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1.大企業


  資本の額が5億円以上または負債の額が200億円以上の会社
2.中企業
  大企業でも小企業でもない会社
3.小企業
  資本の額が1億円以下かつ負債の額が200億円未満の会社

監査の観点からは上記の定義になります(「監査特例法」より)。
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定義については既に回答されているとおりですネ。


中小企業に該当しなければ大企業ということです。
資本金1億円でも社員が90名であれば大企業
資本金900万円でも社員が500名いれば大企業
ということになりますネ(現実的にどうかとは思いますが)。
この場合の社員は正社員の数です。
知名度ではなく,中小企業という法律定義に該当するかしないかということで区別されるものですネ。
以上kawakawaでした
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中小企業とは中小企業基本法によれば、鉱工業・運送業などでは資本金一億円以下または従業員数が三〇〇人以下、小売り業・サービス業などでは資本金一〇〇〇万円以下または従業員数五〇人以下、卸売業では資本金三〇〇〇万円以下または従業員一〇〇人以下の企業をいうらしいです。



このように中小企業についてはきちんとした定義があるのですが、大企業についてはない(と思います)。ただ単に、世間的に名の通っている一流企業のことを大企業といっているのでは?

すいません。自信ないです。
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