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鮪の解体の仕事中に機械で手を巻き込まれ電のこで指を切断しました。何ヶ月か前にも同じように怪我をし、どちらも障害認定されました。会社は〔もう辞めた〕民間の保険会社に加入しているから、障害認定表、入院、通院の診断書を持ってきてくれればお支払いします。と言うのでだしたのですが、もらえるどころか念書を書けと要求されました。その機械には安全装置はないのですが、それを立証するには労働基準局でも会社についての資料は出せないと聞きました。訴訟を起こしても勝てないのでしょうか。安全義務違反を立証するには、どんな方法がありますか。それと、会社がかけていた保険は、もらう権利はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

会社がかけていた保険については、受取人が会社ならもらえないと思います。


念書はどんな内容のものを要求されたのでしょうか?

作業マニュアル(方法)を自分なりにまとめる
通常の安全確認の方法や作業上の注意点をまとめる
危険回避のための必要事項をまとめる
危険回避のために会社が講じておくべきなのに怠っていたことがあれば、まとめる

まずはこれくらいは自分でまとめて労働基準監督署?などの窓口で相談されたら良いのではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。そういうことをまとめればいいので良いのですね。
念書は、会社にお金を請求しないと言う内容でした。

補足日時:2007/07/24 19:54
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怪我をしたのですから、もらえると思いますよ。



金額もそれなりになると思いますので
損をしたりしないように、弁護士さんなどに
相談してみることをお勧めします。

処理し損ねると、後で後悔することになるので。。。
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この回答へのお礼

優しいお言葉ありがとうございます。
がんばります。

お礼日時:2007/07/24 20:07

> その機械には安全装置はないのですが、



構造的に安全装置を設定できない類の機械はあります。
安全装置の設置義務があるのかどうかは、メーカーとか業界団体に問い合わせする必要があるかと。

最悪、会社から「機械を扱う際には十分注意すること。」って指導があっただけでも、安全のための措置を行ったって主張は出来ます。


元々ついている安全装置を、業務の効率化のために外したとかであれば、問題ですが。

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> 安全義務違反を立証するには、どんな方法がありますか。

過去に類似の事故が起きた際、同じ装置で類似の事故が起きた際に、
・従業員から安全装置を取り付けるように申し入れがあった、
 申し入れの書面の写し、申し入れの日時、内容、相手先の部署、役職、氏名。
・装置のメーカーに事故の報告があった際の対応。
・業界団体に事故が報告された際の対応。
・労働基準監督署に労災として報告があった際の指導、その後の監視対応。
など。
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この回答へのお礼

会社は注意でも、安全のためのと主張ができるんですか。
びっくりしました。
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/07/24 20:04

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