No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず会社と従業員
パターン1 運送業者Aの会社には、行先や使用時間使用目的等を明確にしないとトラックのカギを持ち出せないという規則があり、その通りに管理していた。鍵の持ち出しや返却の管理記録もある。
しかしその従業員Bは業務で使用した際に勝手に合鍵を作り、会社に無断で勝手にトラックを持ち出して事故を起こした。
Aは過失無し Bに全責任有り
パターン2 運送業者Aの会社は、ドライバーに個別に専用のトラックを割り当てており、業務以外でトラックを使用しない事や安全に注意するよう言い聞かせていた。しかし鍵は自己管理に任せていた。あるいは鍵はだれでも持ち出せる状態であった。従業員Bはこっそり鍵を持ち出しトラックを運転し事故を起こした。
AB共に賠償責任有り。
要するに、会社が社用車、鍵をどのように管理していたかによって変ります。
そして母親。
道路交通法 第十四条
3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
監護義務を怠り、近くいながらおしゃべりに夢中で少年のことを見ていなかった事は相当の過失であるから、賠償額は相当減額される。
この回答への補足
ありがとうございます!非常にわかりやすかったです。
初学者的な質問で申し訳ないのですが、自賠法三条を適用すると述べて、その要件を挙げて行く場合、生命•身体に侵害があるため免責三要件で免責されないから、適用されるという様に述べればいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
Aの使用者責任においては、もう少し明確に事実関係を確認しないと判断できません。
架空の状況設定では、責任があるかもしれないし、ないかもしれないとしか言えません。
逸失利益は当然損害なので、どのような場合でも払う必要があります。
この回答への補足
なるほど。
所謂机上問題?のようなものですから、そこまで詳しくは説明されないのです
Bが勝手に乗ったこと、その上で飛び出してきた子供にぶつかったことくらいなのです。
No.2
- 回答日時:
>運行支配しているのはAであり、運転共用者として責任を負わなければならないと認識していたのですが…
運行支配はあくまで業務運行を指します。
無断持ち出しはAからすれば盗難であり、従業員と言えども認められません。その状態で事故を起こしたからAに賠償を求めてもちゃんと管理していたと言い張れば賠償は難しいですよ。まして従業員ですからキーは会社から持ち出せる状態であったと判断できます。
それと、長距離などのトラックは基本的に運転手の管理下に置かれます。業務以外で持ち出せばどうなるかは盗難車で事故を起こしたのと何ら変わりません。仮に会社が賠償に応じても会社は全額をBの従業員に請求できます。
ですので、この場合は運転供用者とはなりません。
No.1
- 回答日時:
Aの過失責任は軽いものです。
Bは勝手に持ち出したことで全責任を負います。この場合の全責任とは事故の賠償、Aに対する車両損害の賠償。
無許可で持ち出したBが賠償のほとんどを負い、Aは見舞金程度で賠償責任はありません。
これが業務中であればAが賠償責任を負い、Bは自己責任を負うという分担になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
勝手に持ち出されたという場合、Aが管理をきちんとしておらず簡単に持ち出せるような状況であれば、運行支配しているのはAであり、運転共用者として責任を負わなければならないと認識していたのですが…
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