A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
業務命令であっても、労働契約の範囲を超えるもの、違法性のあるもの、労働者の人格権を害するものなどを内容とする命令を会社が出すことは禁じられており、仮に会社がこのような命令を出した場合であっても労働者には応じる義務が無いと考えられています。
自家用車を利用させての出張命令は、基本的には会社の権利濫用であって違法といえましょうから、原則としてその命令に応じる義務も無いでしょう。
しかし、自家用車以外に交通の手段が無く、会社が自ら車を用意することが会社の財政状態等に照らして困難であるのでしたら、自家用車の使用を命じること自体は止むを得ないものといえ、従わざるを得ないと思われます。
ただし、本来は会社が車を用意すべきところ、その代わりに自家用車を使ってもらうのですから、会社は相応の費用負担をすべきといえます。
そのため、meri5324さんは、法的には相応の費用等を請求することが出来ます。具体的には、ガソリン代その他の諸費用、事故等の場合の金銭負担、会社の業務命令の内容が交通違反を誘発させるものである場合の反則金等の負担などを請求出来ます。
問題は、このような支払いを実際に受けられるかどうか、です。事後的に請求する場合、会社が支払わない姿勢を見せているのであれば、裁判等も視野に入れることになります。
現実的には、事前に会社と交渉するなどして、出張へ行く前に「うん」と言わせるほうが良いと思います。その内容を書面化(ないし文字化)しておくと、より確実でしょう。権限ある者の記名押印等があれば、さらに確実です。
No.4
- 回答日時:
業務命令には従わなくてはなりません. 本当は出張命令書を書きます.条件として,自家用車使用と明記します. これなら何が起きても会社
は保証せざるを得ません.但し,違反は駄目です.個人の責任です.No.3
- 回答日時:
meri5324さん もしかして 自家用車での出勤されてませんか?
それなら 理解できます。
もし何らなの問題が出たら 会社 面倒見るという条件で対応してます。
出張費 そもそも今回の出張 自宅から直行では?
なら ご質問「わずかな」が理解できます。
大丈夫です、会社はご自身の自家用車で直行されれると理解してますので、労災・事故時の自動車補償 考慮に入れてます。
仮に考慮に入れて無ければ、裁判すれば 勝ちますよ!
No.2
- 回答日時:
>出張命令が出ました。
会社の車でなく、自分の車を使用します。わずかな交通費が支給されるだけです。もし事故とかあっても、何の保障もありません。
自家用車を使用することが会社の命令であるならばガソリン代は勿論、車の貸与の費用請求もできます。自動車保険も仕事で使う補償にしておくべきです。当然労災保険の対象となります。
自家用車使用が会社の命令でなく、meri5324さんが勝手にしていると全く前述の保障の根拠がなくなります。十分お気を付けてください。
ところで、自家用車使用命令自体に従わなければいけないかと言えばこれは従う必要はないでしょう。会社の業務命令権の濫用です。それよりも出張命令は業務命令ですが、自家用車の使用は使用貸借の問題で業務命令の範疇外です。meri5324さんの意思で当然拒否できるものです。
もし、拒否したことにより、解雇等不利益な取扱いをされたら解雇無効や損害賠償を求めることができます。
>会社には、車がないのです。移動には全て自分の車を使います。
通勤に自家用車を使う(自家用車使用規定により)のならばともかく業務上必要ならば当然会社が車を購入すべきです。何を考えているのでしょう。
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