先日、会社のトラックを運転中に納品先の会社の扉を破損させてしまいました。会社では対物保険に加入しているにも関わらず、保険は使わずに私に全額支払うようにと上司から指示をうけました。その際に保険で処理は出来ないでしょうかと頼んでみたのですが、とりあってもらえませんでした。度々トラックを破損させているようならペナルティとして自腹もありえるかもしれませんが、初めての対物事故にも関わらずです。この場合、保険を使わず社員に全額支払わせようとする会社側の対処の仕方はおかしくないでしょうか?御回答よろしくお願い致します。ちなみに金額は10万弱です。支払う意思がないなら給料から天引きとも言われました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
原則的には、会社の責任でなく、労働者(あなた)の責任で会社の自動車に損害を与えた場合は、労働者(あなた)は、会社に対して賠償責任を負うことになります。
あなたが、友人から借りているものを、故意や過失で壊したなら弁償するのは、当然ですよね。
そう言った説明です。
しかし、会社は労働者の労働対価で、応分の利益を得ているので、労働者が過失で会社に損害(交通事故)を与えた場合に、全額請求するのは、どう考えても問題があります。
つまり、労働過程において通常発生することが予想される損害(交通事故)については、損害賠償を全額労働者に求めることは難しいのです。
どの程度、請求できるかは、今までの労働環境や労働者の過失(責任)の範囲などで、一概に言えませんが、過去の判例等から精々4分の1程度と思います。
ただ、会社に対して、支払い義務が無いと主張すると、現実には会社に在籍できない状況になると思います。
会社を退職する(しても良い)覚悟が無ければ、現実には権利実現は難しいかも知れませんね。
今回は、会社が自動車保険に加入していますが、保険を使用すると翌年の保険料が増加して、10万円程度の損害だと、保険料増額の方が10万円を超える可能性は否定できません。
しかし、自動車保険を使用しない行為と質問者様(あなた)に支払いさせる行為は、全く別の次元です。
自動車保険を使用すると、かえって高額になるなら、会社が自費で弁償すれば良いのですからね。
大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合、過失に基づく事故について損害賠償を請求し、あるいは求償権を行使した事例もないこと、さらにはYのX会社内における地位、収入、損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると、XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。
茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認める。
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6555 …
参考になれば幸いです。
以上です。
御回答ありがとうございます。先生の回答を参考に上司と話しあい、支払い額を当初の額よりかなり少なくすることが出来ました。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
入社時に事故についての説明はありませんでしたか?
契約書などで、事故した場合に免責分を支払うとかありませんでしたか?
給料明細に事故手当などがあり、あらかじめ給料に含まれたものになっている場合があります。
事故をすると3ヶ月くらい事故手当が引かれるんですね。
何十万何百万とかかる事故も免責代で済ませてくれる会社もありますが、あまりにも過失が大きく金額も大きいと、ペナルティーということで一年と長く事故手当を引かれた例を知っています。
保険を使わずに済むような金額なら、給料天引きで支払うなんてよくあることだと思いますよ。
御回答ありがとうございます。特に入社時に説明はなく、事故手当なるものもありません。あとで確認したところ、保険の免責分として過去の社員の事故の際には10万を分割などで払わせていたようでした。
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