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はじめまして。

約1ヶ月ほど前に交通事故を起こしました。
相手の車の飛び出しによる軽微な衝突事故です。
任意保険はもちろん入っていますし、すでに
責任割合も話しがつきそうです。

ところで、こういった事故の場合、自賠責保険でも
保険料が出るのでしょうか?
また、出る場合、どの様な手続きをとればよいのでしょうか?

ご存じの方、是非書き込みをお願いいたします。

A 回答 (4件)

任意保険会社が対応しているのであれば、自賠責保険にはとくに手続きは必要ありません。


任意保険の会社がすべて処理をして、自賠責からの支出分は任意保険の会社が自賠責に請求するのが通常の流れです。

自賠責保険は人身損害分のみで、任意保険は自賠責保険の上積みですから、このような仕組みになっています。
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事故の内容がわかならいのでなんともいえません・・




自賠責保険と任意保険のシステムについて。

自賠責保険の補償内容は、
対人賠償-死亡や後遺障害3000万円、傷害120万円
です。

これでは心もとないので、その上乗せとして任意保険で「対人無制限」とかに入るわけです。
あくまで「上乗せ」ですので、事故で相手がケガをした場合、120万円までは自賠責から保険金がでて、それを超える分について任意保険からでるという形になります。
ただそれではややこしいので実際には保険会社が被害者に治療費を全額払い、あとから120万円までの分を自賠責に請求する形をとっています。ですから任意保険会社に動いてもらった時点で自賠責への請求もしてもらったと考えましょう。

余談ですが、実は傷害の事故で治療費が120万円を超えることはけっここうまれです。120万円を超えない場合、保険会社は全額自賠責から回収できるわけですから保険会社の支出は実はゼロです。だから事故をしても軽微な事故で「対人」しか払っていなかったら等級も下がりません。何かのときに覚えておいた方がいいかも・・
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今回の事故ですが、相手の方はお怪我をされていますか?


お怪我をされている場合、自賠責保険から治療費、慰藉料が出ます。
その場合、任意保険の会社が支払い手続きをしてくれます。
(自賠責でのお怪我の補償は1名120万円までです。
120万円を超えた場合、任意保険から出ます。)

もし、車の損害のみでしたら、自賠責保険はでませんので
任意保険からの支払いです。
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自賠責保険は人身、人の怪我や死亡に対してしか出ませんので、物損、車の修理代だけの事故なら自賠責保険からは出ません。

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