プロが教えるわが家の防犯対策術!

この前、水道局の職員を名乗る人間が「水質検査」を理由に
わが家へやって来ました。
「水質検査をしたいので、家へ上がってもいいですか?」
と聞かれましたが、当然断りました。
その男とのインターホン越しの会話と男の顔は録画されています。
(インターホンにセキュリティ機能をつけているので)
私はこの後すぐ水道局に確認の電話をした後(当然、知らないとの回答)、警察に以上のことを報告しました。今後の役に立てばと思って「録画記録いるか?」と聞くと、警察は「"違法性がないので"録音記録は必要ない」と言いました。
以上のことをふまえてお伺いしたいことがあります。

この男が「私は○○市水道局の職員だ」と具体的に名乗り、何かの目的で屋内に進入しようとしたことは本当に違法ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

厳密には刑法132条に抵触する疑いが十分あります。



人を騙して不当に他人の住居に侵入しようとしたのですから
完全に違法性がないと言える根拠はないのですが、
警察の実務上の対応かと思います。

では、「●●県警の●●課のものですが、先日逮捕した
空き巣が●月●日にお宅に侵入したといっているのですが
ちょっとお部屋を拝見したい。」
と言ってきた人が偽者で未遂に終わったときで、録画画像があれば
果たして、警察は違法性がないといって放置できるかというと
少なくとも記録には残しておくでしょう。
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身分を語っただけだと、嘘ついただけなので違法性は無いと思います。


それによって金品を取られたとかの実害が発生した場合には詐欺罪になるとは思いますけど。
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